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若者の奨学金返還の一部を支援します

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信濃町では、若者の移住定住の促進と地域産業の担い手となる若者の人材確保を図るため、町内に定住し、就職する方を対象に、在学中に借り入れた奨学金の前年に返還に係る費用の一部について補助します。

信濃町奨学金返還支援事業補助金交付要綱

対象となる奨学金

日本学生支援機構の第1種奨学金及び第2種奨学金、都道府県又は市町村等が設ける貸与型奨学金、その他町長が認める奨学金(厚生労働省の技能者育成資金融資制度など)
(申請者が貸与、返済を行っているもの)

補助金額・補助期間

補助金額:令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に返還した奨学金の額の1/3以内(上限10万円/年)ただし、町内に就労等している場合の補助金の額は1/2以内(上限15万円/年)
補助期間:最大36ヶ月分(3年間)

対象者

対象要件の簡易チェック
(1)令和6年1月1日から令和6年12月31日までの補助対象期間中から申請日までの間の住所が信濃町である NO
補助対象外
YES
   
(2)申請時点で30歳未満である NO
補助対象外
YES
   
(3)令和6年1月1日から申請日まで就労している NO
補助対象外
YES
   
(4)令和6年1月1日から申請日までの間、月賦、半年賦、年賦により奨学金を滞納せずに返還しており、また他の助成制度の適用を受けていない NO
補助対象外
YES
   
(5)申請日から3年間、信濃町に居住することが誓約できる NO
補助対象外
YES
   
(6)町に納付すべき町税等を滞納していない者で信濃町暴力団排除条例に規定する暴力団員ではない NO
補助対象外
YES
   

補助金交付

補助金の上限額は、町内企業で就業する方は、前年における奨学金の返還額の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
町外で就業する方は3分の1以内(1,000円未満切り捨て)

1)町内の企業等で就業する方 上限15万円(年間)
2)信濃町外で就業する方 上限10万円(年間)

例1)補助対象期間に36万円を返還し、信濃町内の企業で就業している場合
36万円×1/2=18万円 → 上限の15万円を超えているので、15万円

例2)補助対象期間に36万円を返還し、信濃町外の企業で就業している場合
36万円×1/3=12万円 → 上限の10万円を超えているので、10万円

例3)補助対象期間に12万円を返還し、信濃町外の企業で就業している場合
12万円×1/3=4万円 → 上限の10万円以内なので、4万円

※補助金の交付対象期間は、36ヶ月
※初年度の申請日以降30歳に達しても対象です。
※補助金の申請は毎年必要です。

 

手続きの方法(必要書類)

申請期間:令和7年1月1日から令和7年2月末日まで(※電子申請:令和7年1月1日から利用可能)

提出書類:下記の書類を記入の上、電子申請又は、総務課まちづくり企画係窓口へ提出をお願いします。
電子申請はこちらから

1)交付申請をされる時(毎年提出いただきます。)

  1. (様式1号)交付申請兼請求書
  2. (様式2号)同意兼誓約書
  3. 奨学金貸与機関が発行する奨学金全体の返還計画を確認できる書類の写し
  4. 前年度の返還金額を証するもの(領収書及び通帳(該当ページ全て)の写し)
  5. 就労等の状況を確認できる書類の写し(以下の就労区分によるる書類の写し)
  6. (様式3号)就労証明書
2)就労等区分による就労の状況を確認できる書類の写し
補助対象者の就労等区分 就労の状況を確認できる書類の写し(いずれか1つ又は複数により、1年間の状況が確認できるもの)
就労 ・健康保険証(社会保険加入者)
・源泉徴収票
・就労証明書(様式第3号)
就農 ・青年等就農計画認定書
・農業経営改善計画認定書
・家族経営協定書
・確定申告書
・就労証明書(様式第3号)
起業 ・確定申告書
・就労証明書(様式第3号)

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