HOME記事令和7年度税制改正のうち、個人住民税に関する主な改正について

令和7年度税制改正のうち、個人住民税に関する主な改正について

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物価高騰における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設など税制が改正されます。
今回の改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

 

主な改正点

1.給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保証額が65万円に引き上げられます。

給与等の収入金額 改正前 改正後
1,625,000円以下 55万円

 

65万円

1,625,000円超 1,800,000円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
1,800,000円超 1,900,000円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
1,900,000円超 3,600,000円以下 給与等の収入金額×30%+8万円

 

 

改正なし

3,600,000円超 6,600,000円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
6,600,000円超 8,500,000円以下 給与等の収入金額×10%+110万
8,500,000円超 195万円

 

2.扶養親族等の所得要件の改正

扶養親族等の所得要件が改正されます。

扶養親族の区分 改正前(給与収入のみの場合) 改正後(給与収入のみの場合)
扶養親族

48万円以下

(給与収入103万円以下)

58万円以下

(給与収入123万円以下)

同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
配偶者特別控除の対象になる配偶者

48万円超 133万円以下

(給与収入103万円超 201万5,999円以下)

58万円超 133万円以下

(給与収入123万円超 201万5,999円以下)

 

3.特定親族特別控除の創設

納税義務者が特定親族(19歳以上23歳未満)を有する場合は、その納税義務者の総所得金額から、特定親族一人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されます。

なお、一部控除を認めるものであり扶養人数には含まれません。

特定扶養の合計所得金額 控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円超 11万円
115万円超 120万円以下  6万円
120万円超 123万円以下   3万円

扶養控除(特定扶養親族控除)と特定親族特別控除の違い

扶養控除(特定扶養親族)と特定親族特別控除の違いは以下の通りです。

制度 扶養控除(特定扶養親族控除) 特定親族特別控除
対象年齢 19歳以上23歳未満 19歳以上23歳未満
所得要件

合計所得58万円以下

(給与年収123万円以下)

合計所得58万円超 123万円以下

(給与年収123万円超 188万円以下)

住民税の控除額 45万円

特定親族の所得により変動(3万円~最大45万円)

扶養の人数への該当 該当する 該当しない


4.勤労学生控除適用の所得要件の緩和

勤労学生控除の所得適用要件が合計所得75万円以下から85万円以下に緩和されます。

 

5.家内労働者等の特例による控除額の引き上げ

家内労働者等の特例適用により。収入から差し引かれる控除の最大額が55万円から65万円になります。

 

6.子育て世代等に対する住宅ローン控除の拡充・延長

子育て世代等への支援強化の必要性や、住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、住宅ローン控除が 拡充・延長されます。
子育て世帯等が令和7年中に入居する場合の下記の借入限度額が上乗せされます。

住宅区分 改正前 改正後
認定(長期優良・低炭素)住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 

所得税に関する情報はこちらをご覧ください

国税庁HP

 

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