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財政健全化判断比率等

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財政健全化法に基づく信濃町の「健全化判断比率等」について公表します

 令和4年度の決算に基づき、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定による健全化判断比率等(財政指標)を算定し、次のとおり算定結果がまとまりました。
そこで、財政健全化法の規定に基づき、健全化判断比率等をお知らせします。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による公表)

1.財政指標算定結果の概要(令和4年度決算に基づく比率)

(1) 町財政の早期健全化・再生に関する指標

 健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)は、いずれも「早期健全化基準」に該当しませんでした。

キャプション
  健全化判断比率 早期健全化基準
実質赤字比率 15.00%
連結実質赤字比率 20.00%
実質公債費比率 8.8% 25.00%
将来負担比率 350.00%

※数値については暫定値です。

(2) 公営企業の経営健全化に関する指標

 各公営企業会計における資金不足比率は、資金不足を生じた公営企業はないため、「経営健全化基準」に該当しませんでした。

2.町財政の早期健全化・再生に関する指標(健全化判断比率)について

 (1)実質赤字比率

 令和4年度:該当なし 【早期健全化基準:15.00%】

  一般会計等を対象とした実質赤字額の、標準財政規模(人口、面積等から算定する該当団体の標準的な一般財源の規模)に対する比率であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。
 なお、令和4年度の信濃町の一般会計等の実質収支は黒字であり、実質赤字は生じておらず、実質赤字比率は該当ありません。

 (2)連結実質赤字比率

 令和4年度:該当なし 【早期健全化基準:20.00%】

  公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には問題のある赤字会計が存在することとなり、赤字の早期解消を図る必要があります。
 なお、令和4年度の信濃町の一般会計等の実質赤字及び公営企業会計の資金不足はいずれも生じておらず、連結実質赤字の該当はありません

 (3)実質公債費比率

 令和4年度:8.8% 【早期健全化基準:25.0%】

  一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率(過去3ヵ年の平均)であり、18.0%を超えると起債の発行等には県知事の許可が必要となり、25.0%を超えると一部の起債発行が制限されます。

 (4)将来負担比率

 令和4年度:該当なし 【早期健全化基準:350.0%】

  一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標です。
 この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。

 3.公営企業の経営健全化に関する指標(資金不足比率)について

 資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準(20.0%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
 令和4年度においては、下表のとおり資金不足が生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当ありません。(前年度:いずれも該当なし)

                (単位:千円)

特別会計名

事業の規模

(1)

資金不足額

(2)

資金不足比率

(2)/(1)

水道事業会計 183,293
下水道事業会計 89,929
病院事業会計 1,020,054

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