県では土砂災害から身を守るため「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(通称:土砂災害防止法)に基づき、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定しています。「土石流」、「急傾斜地の崩壊」の区域については平成25年3月、「地滑り」の区域については平成27年1月に指定されました。
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定範囲は以下図面のとおりとなります。
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【土砂災害警戒区域及び特別警戒区域図面】
- 野尻・古海地区
- 柏原地区
- 古間地区
- 富士里地区
- 神山国際村
※柏原地区においては「地滑り」の区域の指定はありません。また、神山国際村においては「土石流」及び「地滑り」の区域の指定はありません。