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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

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平成27年度から始まったマイナンバー制度について紹介します。myna1.jpg

マイナンバー制度

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する特定個人の情報を同一人であるということを確認するための基盤です。マイナンバーと呼ばれる国民一人ひとりが持つ個人番号を活用することにより、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、国民の利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

マイナンバー(個人番号)

  • 12桁の数字です。
  • 平成27年11月14日から、住民票の住所に、郵送によりマイナンバーが通知されました。
  • 原則として、一度指定された番号は生涯変わりません。
  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野で活用されます。分野横断的に導入することで、個人の特定を迅速かつ確実に行うことができます。
  • マイナンバーは、原則として、法令で定められた目的以外での利用は厳しく制限されています。

マイナンバー制度の導入によるメリット

マイナンバー制度導入によるメリットは、大きく3つあります。

  1. 行政事務効率化により、人やお金を行政サービス向上のために振り分けることができます。
  2. 社会保障・税に関する行政手続き(申請など)の際の添付書類が削減されます。
  3. 所得や行政サービスの受給状況などがより正確に把握できるようになり、社会保障・税の給付と負担の公平化が図られます。

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マイナンバー制度における安全管理措置

マイナンバー制度では、制度並びにシステムの両面から、様々な保護措置を講じています。

制度面
  • 法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報(いわゆる特定個人情報)を収集したり、保管したりすることが禁止されています。
  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きで行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することは禁止されています。
  • マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認が義務付けられているため、マイナンバーを用いて本人になりすまして手続を行うことはできません。
  • 個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行っています。
    個人情報保護委員会ウェブサイト:https://www.ppc.go.jp/
  • マイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、対象人数に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置として「特定個人情報保護評価」を実施し、公開しています。町の評価書は、次のウェブサイトで確認いただけます。
    マイナンバー保護評価ウェブサイト:https://www.ppc.go.jp/mynumber/
  • 法律に違反した場合の罰則も従来よりも重くなっています。
 システム面
  • 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように、分散して管理します。
  • 行政機関の間で情報のやりとりをするとき(情報連携と言います)も、マイナンバーをそのまま直接使用せず、団体専用の符号を用いています。
  • 情報連携を行うシステムは、インターネットから完全に分離しています。
  • 情報連携を行うシステムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。

マイナンバー(個人番号)カード

  • 平成27年11月14日から住民票の住所に郵送でマイナンバーが通知され、それに基づき、平成28年1月から個人番号カードを任意で取得できるようになりました。
  • カードに記載されるのは、氏名、住所、マイナンバー、電子証明書などに限定されています。
  • カードに搭載されているICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
  • ICチップの利用には設定したパスワードが必要です。
  • 情報の不正な読み取りや、偽造ができないよう対策が施されています。
  • マイナンバーカードを紛失しても、365日・24時間、コールセンターで対応し ます。
  • マイナンバーカードを取得した際は、住民基本台帳カードは回収されます(有効期限まで利用可能です。)。
  • 町では、住民福祉課住民国保年金係で申請を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
    電話:026-255-6820 Fax:026-255-6207
    通知カード、マイナンバーカードについて:https://www.town.shinano.lg.jp/docs/795.html
個人番号カードのイメージ

マイナンバーカード表裏面イメージ

マイナンバーカード取得によるメリット

マイナンバーカードを取得すると以下のようなメリットがあります。お早めの取得をおすすめします。

  • 本人確認書類として使用できます。
  •  署名用の電子証明書として利用できます(インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。)。
    →電子申請(e-Tax等)、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
    →「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明
  • 利用者証明用の電子証明書として利用できます(インターネットサイトやキオスク等にログイン等する際に利用します。 )。
    民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン、コンビニ交付サービス利用など
    →「ログイン等した者が、あなたであること」を証明
  • 「マイナポータル」にログインし、公金決済サービス、自治体が保有する自己情報(あなた自身の情報)の表示、自治体が提供する子育てに関するサービスの検索など、様々なサービスを受けることができます。詳しくは、内閣府のウェブサイトをご覧ください。
    マイナポータル:https://myna.go.jp/
  • 詳しくは、個人番号カード総合サイトをご覧ください。
    個人番号カード総合サイト:https://www.kojinbango-card.go.jp/tsuchicard/index.html

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マイナンバー制度に関することをもっと知りたい場合は

マイナンバー制度に関する最新の情報は、デジタル庁のホームページをご覧ください。
デジタル庁ホームページ:https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/

コールセンター(お問い合わせ)

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
平日9:30~20:00/土日祝9:30~17:30(年末年始を除く)

社会保障・税番号制度関連ホームページ

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総務課 まちづくり企画係

電話:
026-255-5920
Fax:
026-255-6103

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