マイナンバー(個人番号)とは
国内に住民票を有する全ての方(中長期在留者や特別永住者などの外国人を含む)が持つ12桁の番号のことです。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。マイナンバーは一生使うものですので大切にしてください。番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
マイナンバーカードについて
通知カード又は個人番号通知書でマイナンバーが通知された後に市区町村に申請することで、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
マイナンバーカードの券面には氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーなどが記載され、さらに本人の顔写真も表示されるため、身分証明書として利用できます。個人番号カードの有効期限は20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮して5年とされています。なお、カードに搭載されるICチップには券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード一枚から全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
マイナンバーカードの申請について
町ではマイナンバーカードの申請サポートを行っています。写真撮影・申請は無料で行えますのでお気軽にご相談ください。
紛失等で再交付申請をされる場合手数料1,000円がかかります。
また、ご自身で郵送やオンラインで申請する方法もあります。詳しくは住民国保年金係までお問い合わせください。
※個人番号カードイメージ
マイナンバーカードを紛失したとき
マイナンバーカードを紛失したときは、直ちに下記コールセンターへ連絡し、カードの一時停止を行ってください。
一時停止後、自宅外で紛失した場合は最寄りの警察署に遺失届を提出してください。
併せて、役場窓口で紛失等の届出を行ってください。カードの再交付手続きを行うこともできます。
なお、マイナンバーカード機能の一時停止後にカードが見つかった場合は、役場窓口で一時停止の解除を行えます。
一時停止手続きのコールセンター
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料):0120-95-0178
- 個人番号カードコールセンター(有料):0570-783-578
ご注意ください
マイナンバーカードの発行後に転出などで住所を町外へ異動したときや氏名の変更があったときは、継続してカードの使用ができるよう手続きを忘れずにおこなってください。
カードは公的な証明書としての利用が可能です。管理には十分ご注意ください。
盗難、紛失、破損などをされたときは速やかに役場まで届出をおこなってください。