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企業誘致情報

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企業誘致情報(誘致先土地等の情報)

信濃町をおすすめする5つの理由・・・

  • 長野県内の町ですが、一般道でも新潟県直江津港にほぼ渋滞無く約1時間30分で行ける
  • 国道18号線、上信越自動車道・信濃町インター、しなの鉄道北しなの線・黒姫駅と古間駅がある
  • 四季の変化があり、夏は数ある避暑地のひとつ。冬の積雪はあるが冷え込みは少ない
  • 野尻湖(ナウマンゾウ)や柏原(小林一茶)、古間(鎌)、富士里(農産物)と歴史と名産品多数
  • 自然の豊かさ「癒しの森」

補助・優遇制度

信濃町企業等誘致条例に基づくもの 
対象業種
  1. 製造、加工、流通、販売、試験及び研究を行う施設を設置して行う事業
  2. 情報通信事業(インターネットを活用し、情報の伝達や処理・加工・提供にかかわるサービス等を行う事業)
  3. その他町長が適当と認める事業
要件
  1. 製造、加工、流通、販売、試験及び研究を行う施設を設置して行う事業
    • 工場地域及び準工場地域並びに町長が特に認める地域である
    • 新設:土地、家屋及び償却資産の総額取得額が5千万円以上でかつ常時使用する従業員が10人以上
    • 増設:土地、家屋及び償却資産の総額取得額が2千万円以上でかつ常時使用する従業員が5人以上
  2. 情報通信事業
    • 操業開始から継続して3年以上事業を行い、かつ、町内に住所を置く常時使用する従業員数が3人以上
補助
  1. 製造、加工、流通、販売、試験及び研究を行う施設を設置して行う事業
    • 事業完了後新たに固定資産税が課せられることとなった年度以降、当該工場等の新設築に伴う3年間の固定資産税相当額の補助
    • 新築または増築に要した土地(工場等敷地部分に相当する土地)の取得価格の100分の25以内に相当する額を予算の範囲内で補助
  2. 情報通信事業
    • 事業所の開設に必要となる建物改修に要した費用の2分の1以内に相当する額(150万円を上限とする)
    • 事業所の開設に必要となる事務機器の取得に要した費用の2分の1以内に相当する額(50万円を上限とする)
    • 業務開始以後3年間、事業所及び事業を行うための業務車両等の駐車場の1月当たりの賃借料の2分の1以内に相当する額(月額5万円を上限とする)
    • 業務開始以後3年間、1月当たりに事業者が支払う通信回線使用料の2分の1以内に相当する額(月額5万円を上限とする)
条例等 企業誘致条例 (PDF 115KB)  企業等誘致条例施行規則 (PDF 182KB)
手続き

建設工事着工前に申請書を提出  

指定申請書 様式第1号 (DOC 29.5KB)  事業計画書1 様式第2号 (DOC 45.5KB)  事業計画書2 様式第3号 (DOC 43.5KB)

信濃町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例に基づくもの
適用期間 令和3年4月1日~令和6年3月31日
対象業種 信濃町企業誘致条例に適用される業種かつ日本標準産業分類の製造の事業、情報通信技術利用事業、旅館業(下宿営業、店舗型性風俗特殊営業を除く)
要件
  • 青色申告を提出している法人、個人であること
  • 適用期間内に新設又は増設した設備等が、租税特別措置法第12条、第45条による「特別償却」を受けられる減価償却資産で、その取得額が基準額を超えること
優遇措置 該当固定資産税の課税免除(3年間)
条例等

信濃町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例 (PDF 73.3KB)

信濃町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則 (PDF 39.8KB)

手続き

課税免除を受けようとする年度の賦課期日が属する年の3月31日までに申請書を提出 

(様式1号)信濃町固定資産税課税免除申請書、別紙 (DOC 39KB)

詳細はこちらをご覧ください。

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