あらまし
年金受給者の方が亡くなって、まだ支給されていない年金がある場合、その家族に未支給年金の給付を請求することができます。
事務手続・申請内容
国民年金未支給年金請求書
手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(※)
- 住民票謄本(※)
- 年金証書
- 預貯金通帳又はキャッシュカード
- 印鑑
(※)マイナンバーカード、または通知カードをお持ちの方は不要です。
未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族 (PDF 591KB)です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
提出の注意点等
- 提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかにご提出ください。
- 未支給年金の請求をされた場合でも、亡くなった方の口座を解約されていないと、入金される場合があります。口座の解約等については、金融機関にご相談いただくようお願いします。
- 亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合がありますのでご留意ください(支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。)。詳細は最寄りの税務署へご相談ください。
担当窓口
- 住民福祉課住民国保年金係
- 長野北年金事務所(長野市吉田3-6-15 Tel:026-244-4100)
- 長野南年金事務所(長野市岡田町126-10 Tel:026-227-1284)