自動車税の身体障害者等に対する減免について
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、戦傷病者手帳)をお持ちの人が使用する自動車税と自動車取得税を減免することができます。
減免基準に該当するときは申請してください。
また、新たに障害者手帳の交付を受けたり、新規に自動車を取得されたなど年度途中に減免要件に該当することになった人や、4月1日現在で減免要件を知らなかった人については月割りで減免することができます。
なお、軽自動車税の身体障害者等に対する減免申請と同時に受けることはできません。
減免可能な台数は普通自動車、軽自動車、バイク等を含めて対象者一人に対して1台です。
軽自動車税の減免手続については、総務課税務係のページをご覧ください。
減免限度額(平成21年度より)
- 自動車税
- 45,000円
- 自動車取得税
- 250万円に税率を乗じて得た額
減免基準
- 自動車税
- 45,000円
次の障害要件、使用要件、所有要件のすべてを満たす者が対象です。
項目 | 障害等級 | ||
---|---|---|---|
障害者ご本人が運転 | 障害者と生計を一にする人が運転 | ||
身体障害 | 視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | 1級、2級、3級、4級 |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害のみ) | ー | |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | 1級、2級、3級 | |
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢機能 | 1級、2級 | 1級、2級 | |
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 | |
知的障害 | 総合判定A | 総合判定A | |
精神障害 | 1級 | 1級 |
使用要件
次のいずれかの用途で使用すること
- 障害のある人ご本人が運転すること
- 障害のある人の通院・通学・通勤その他の日常生活の必要のために生計を一にする人が運転すること
- 障害のある人のみで構成される世帯の通院・通学・通勤その他の日常生活の必要のために障害のある人を日常的に介護する人が運転すること
所有要件
次のいずれかの人が所有する自動車(自家用の自動車1台に限る)
- 障害のある人
- 障害のある人が18歳未満か、知的又は精神の障害をお持ちの場合は生計を一にする人
申請書類等
提出する書類
- 減免申請書(長野県ホームページへのリンク 新しいウィンドウが開きます)
- 同一生計証明書(障害者と生計を一にする人が運転する場合
同一生計証明書は、住民福祉課福祉係の窓口でおだしします。
申請に持参するものをお持ちください。
持参するもの
- 交付を受けた障害者手帳等
- 自立支援医療受給者証(精神障害で交付を受けた場合のみ)
- 自動車登録検査証(車検証)
- 運転する人の運転免許証
- 印鑑(みとめ印)
申請・お問い合わせ先
住所:〒380-0836 長野市南県町686-1
電話:(026)234-9505(直通)