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身体障害者手帳

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身体障害者手帳

身体障害者手帳は、障がいのある人が様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳は障がいの程度により1級から6級に区分されます。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がい者、肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能の障がい者)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障がいがある者

手続きについて
事項 手続き 持ち物
手帳を申請したい 交付申請書を提出 PDF(PDF 108KB)Word(DOC 34.5KB) 診断書、写真
障害の程度が変わった 再交付申請書を提出 PDF(PDF 116KB)Word(DOC 37.5KB) 診断書、写真、手帳
他の障害が加わった 再交付申請書を提出 PDF(PDF 116KB)Word(DOC 37.5KB) 診断書、写真、手帳
手帳を破損・汚損した 再交付申請書を提出 PDF(PDF 116KB)Word(DOC 37.5KB) 写真
住所が変わった(町内) 居住地変更届を提出 PDF(PDF 97.6KB)Word(DOC 36.5KB) 手帳
住所が変わった(転出) 転出先の障害者福祉担当課で「居住地変更」の手続きをしてください。 手帳
名前が変わった 氏名変更届を提出 PDF(PDF 97.6KB)Word(DOC 36.5KB) 手帳
死亡、障害の程度に該当しなくなった 返還届を提出 PDF(PDF 96.5KB)Word(DOC 30.5KB) 手帳

写真について

タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの大きさで無帽、6ヶ月以内に撮影した本人がお一人で写っている写真を1枚お持ちください。(申請書に貼りつけないでください)インクジェットプリンターで印刷されたものやポラロイド写真は受付けられません。

診断書について

指定医師による障がい別の所定の診断書(申請前2ヶ月以内)が必要です。

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 福祉介護保険係(福祉)

電話:
026-255-1179
Fax:
026-255-6207

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