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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、戸籍においては氏名の振り仮名は記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

詳細については、以下の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ(戸籍の氏名の振り仮名専用ページ)(外部リンク)

通知について

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

通知された振り仮名を必ず確認してください。通知された振り仮名が正しい場合は、原則、届出は不要です。

信濃町に本籍のある方への通知は、令和7年8月下旬に発送する予定です。

この通知は住民票において市区町村が便宜上保有する情報等を参考に作成し、原則として筆頭者宛に通知します。
筆頭者とは別の住所である方には、別に通知します。
 

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お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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