身体障がい・知的障がい・精神障がいのあるみなさんの自立を支え、必要とするサービスを利用できるよう平成24年6月に施行されました。
自立支援給付には介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具費が含まれます。
地域生活支援事業は町が利用者の状況に応じて提供する支援事業です。
また、平成25年4月からは「難病患者」も対象に加えられ、平成26年4月からは従来の「障害程度区分」を「障害支援区分」になどより障がい者の自立にむけ総合的に支援を行うようになりました。
総合支援法で制度がこう変わりました
障がいの種類などの基準で、違う制度で提供されていたサービスが同じ制度になりました。共通のサービスを提供することで、地域での自立をサポートします。
利用者負担は、サービス利用量と所得に着目し決定します。原則として利用したサービスの1割負担です。
- 介護給付
- 訓練等給付
地域生活支援事業は町が主体となって行います。
- 従来の精神通院医療、更生医療、育成医療の対象となる人に給付します。
- 現物支給から補装具費の支給へと変わりました。