養子縁組により創設した親子関係を消滅させるための届出です。養子離縁には当事者間の話し合いによる『協議離縁』と裁判所が関与する『裁判離縁』があります。
協議離縁のとき
届出に必要なもの
- 養子離縁届※役場窓口にあります。
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出人
- 離縁する養子及び養親(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人それぞれが自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、当事者の一方のみや代理の方でも構いません。
裁判離縁のとき
届出に必要なもの
- 養子離縁届※役場窓口にあります。
- 調停調書の謄本、または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出までの期間
- 裁判確定の日から10日以内
届出人
- 調停・審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出をすることができます。
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、代理の方でも構いません。
注意事項
- 離縁後も縁組中の氏を名乗り続けたい場合(縁組前の氏に戻らない場合)は、別途、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」が必要です。ただし、縁組の日から7年以上経過している必要があります。