養子離縁届

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養子縁組により創設した親子関係を消滅させるための届出です。養子離縁には当事者間の話し合いによる『協議離縁』と裁判所が関与する『裁判離縁』があります。

協議離縁のとき

届出に必要なもの

  • 養子離縁届※役場窓口にあります。
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※信濃町に本籍がある方は不要
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

届出人

  • 離縁する養子及び養親(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)

窓口にお越しいただく方

  • 届書中の届出人の署名欄は届出人それぞれが自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、当事者の一方のみや代理の方でも構いません。

裁判離縁のとき

届出に必要なもの

  • 養子離縁届※役場窓口にあります。
  • 調停調書の謄本、または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※信濃町に本籍がある方は不要
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

届出までの期間

  • 裁判確定の日から10日以内

届出人

  • 調停・審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出をすることができます。

窓口にお越しいただく方

  • 届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、代理の方でも構いません。

注意事項

  • 離縁後も縁組中の氏を名乗り続けたい場合(縁組前の氏に戻らない場合)は、別途、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」が必要です。ただし、縁組の日から7年以上経過している場合のみ届け出ることができます。

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お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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