養子縁組により氏が変動した養子は離縁によって縁組前の氏に戻ります。(ただし夫婦の養子となりその一方のみと離縁する場合、養子縁組後に婚姻したことより配偶者の氏を称している場合を除く。)しかし、この届出をすることによって離縁後も縁組中の氏を名乗り続けることができます。
届出に必要なもの
- 離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届) ※役場窓口にあります。
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出までの期間
- 離縁の日から3ヶ月以内(養子離縁届と同時に提出することもできます。)
届出人
- 離縁によって縁組前の氏に戻る方
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、代理の方でも構いません。
ご注意ください
- 離縁の日から3ヶ月を超えている場合は家庭裁判所の許可が必要です。
- 縁組した日から継続して7年を経過している必要があります。