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障害福祉サービス利用負担額

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利用者負担は、サービス量と所得に応じた負担になります。負担は1割の定率負担(所得に応じた月額上限があります。)と食費・光熱水費等の実費負担があります。

所得負担限度額表(定率負担分)
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯     0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の人 15,000円
低所得2 市町村民税非課税世帯 24,600円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円
  • ひと月に利用したサービス量にかかわらず、月額負担上限額以上の負担は生じません。
  • 所得を判断する世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険で被扶養者でなければ、障がいのある人とその配偶者を別世帯の扱いとすることができます。

利用者負担に関する軽減措置

定率負担・実費負担のそれぞれに、低所得のかたに配慮した軽減措置がとられています。

通所施設・ホームヘルプを利用する場合

月額負担上限額表
区分 月額負担上限額
低所得1 3,750円
低所得2 6,150円
市町村民税課税世帯 9,300円

食費等実費負担(通所施設)は、施設ごとに設定される食材費のみの負担でおよそ3分の1の負担になります。

  • 収入がおおむね600万円以下の人
  • 預貯金等の額が単身世帯で500万円以下、家族同居で1,000万円以下の人
  • 通所施設を利用する場合は低所得2の人も上限額は3,750円になります。
  • 同じ世帯の中で複数の人がサービスを利用しても月額負担上限額は同じです。

入所施設、グループホーム・ケアホームを利用する場合

  • 収入66,667円までと就労収入で24,000円未満は利用者負担がありません。
  • 同じ世帯の中で複数の人がサービスを利用しても月額負担上限額は同じです。

入所施設

就労収入以外で66,667円を超えた場合は超えた額の50%が負担上限額です。
就労収入が24,000円を超えた場合は24,000円を超えた額の30%と24,000円をあわせた額と、実際の就労収入との差額の50%が負担上限額です。
食費等実費負担も就労収入が24,000円までは負担は生じません。

グループホーム・ケアホーム

就労収入が24,000円を超えた場合は24,000円を超えた額の30%と24,000円をあわせた額と、実際の就労収入との差額が40,000円までの場合は15%、40,000円を超える場合は50%が負担上限額です。

生活保護への移行防止

こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額負担上限額や食費等実費負担額が引き下げられます。

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お問い合わせ

住民福祉課 福祉介護保険係(福祉)

電話:
026-255-1179
Fax:
026-255-6207

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