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70歳以上の方の高額療養費制度【平成30年8月から変更】

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70歳以上75歳未満のかたの高額療養費の支給について

ひと月の間に医療機関で支払った医療費が、所得状況に応じて定められている基準額以上のときは、高額療養費の支給対象となります。

高額療養費の申請方法

1.高額療養費の対象になると役場から申請書が届きます。

高額療養費の対象になりますと、対象のかたへ役場から申請書をお届けします。
なお、申請書は医療機関等で受診してから、2~3ヵ月後にお届けしますのでご了承ください。

高額療養費申請書.pdf (PDF 326KB)

 

申請書が届くまでの期間
医療機関で受診後2~3ヵ月後

申請書

2.申請書をお持ちいただき手続きをおこないます。

申請書が届きましたら、申請書に必要事項をご記入いただき、高額療養費の対象となった領収書、ご印鑑、通帳を一緒にお持ちのうえ、住民福祉課住民国保年金係で手続き願います。

申請に必要なもの
申請書 / 印鑑 / 高額療養費の対象となった領収書 /通帳/個人番号のわかるもの(通知カード等)※

高額療養費の対象になる金額 【平成30年8月から変更になりました】 

高額療養費は1ヶ月間にかかった医療費が、所得状況に応じた自己負担限度額を超えたとき対象となります。
なお、75歳の誕生日月につきましては自己負担限度額が異なりますのでご注意ください。

  1. 月をまたいで入院されたとき、入院期間で計算するのではなく、それぞれの月ごとに計算をおこないます。
  2. 入院と外来があったとき、合算して自己負担限度額を超えたときは支給対象となります。
  3. 入院時の食事代や差額ベッド代等、医療費とならないものは対象外です。
  4. 75歳の誕生日月につきましては自己負担限度額が異なります。

 (注)県内の住所異動であれば、4回目以降の高額療養費の回数カウントは引き継がれます。 

支給対象となる1ヶ月の自己負担限度額(変更後)

所得区分 外来のとき(個人単位) 入院+外来(世帯単位)

現役並所得者3(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費−842,000円)×1% ※4回目以降は140,100円

現役並所得者2(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費−558,000円)×1% ※4回目以降は93,000円

現役並所得者1(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費−267,000円)×1%  ※4回目以降は44,400円

一般

18,000円 (年間上限14.4万円)

57,600円  ※4回目以降は44,400円

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
所得区分の判断基準となる所得状況
所得区分

判断基準

現役並所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75才未満の国保被保険者がいる世帯。
一般 世帯主と国保に加入しているかた全員が住民税課税の世帯。(課税所得が145万円未満)
低所得2 世帯主と国保に加入しているかた全員が住民税非課税の世帯。
低所得1 世帯主と国保に加入しているかた全員が住民税非課税の世帯で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費、控除を差し引いたとき0円となる世帯。

『限度額適用・標準負担額減額認定証』について

自己負担が高額になると見込まれる場合は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請を事前におこなうことで、医療費の支払い額が、高額療養費で定められている自己負担限度額までとなります。
なお、『限度額適用・標準負担額認定証』の該当者は、高額療養費で定められている所得区分が、現役並所得者または低所得に該当するかたです。

現役並所得者および低所得の判定基準
所得区分 判定基準
現役並所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75才未満の国保被保険者がいる世帯。
低所得2 世帯主と国保に加入しているかた全員が住民税非課税の世帯。
低所得1 世帯主と国保に加入しているかた全員が住民税非課税の世帯で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費、控除を差し引いたとき0円となる世帯。

『限度額適用・標準負担額減額認定証』の該当になると、入院時の食事代が通常より減額されます。
なお、減額されたときの食事代金は次のとおりです。なお、金額は1食あたりご負担いただく金額になります。

一食あたりの食事代金
所得区分 一食あたりの食事代金
低所得2 【90日までの入院の場合】 :210円
【過去12ヶ月で90日を越える入院の場合】 160円
低所得1 100円

75歳の誕生月の高額療養費の特例

 75歳の誕生日の月は、誕生日前の医療保険制度(国民健康保険または被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療保険制度における自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1の額となります。

(月の途中に75歳になることによって、誕生日前後でそれぞれの医療制度の自己負担額が計算されるため、自己負担額が2倍になることを避けるための特例)

 なお、被用者保険の加入者が、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入する場合も同様に、加入月の自己負担限度額が2分の1の額になります。

申請場所

申請に必要なもの
印鑑 / 保険証/個人番号のわかるもの(通知カード等)※
申請場所
住民福祉課住民国保年金係
申請から発行まで
即日発行
手数料
無料

※平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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