70歳以上75歳未満の方の高額療養費の支給について
ひと月の間に医療機関で支払った医療費が、所得状況に応じて定められている基準額以上のときは、高額療養費の支給対象となります。
高額療養費の申請方法
1.高額療養費の対象になると役場から申請書が届きます。
高額療養費の対象になりますと、対象の方へ役場から申請書をお届けします。
なお、申請書は医療機関等で受診してから、2~3ヵ月後にお届けしますのでご承知おきください。
- 申請書が届くまでの期間
- 医療機関で受診後2~3ヵ月後
2.申請書をお持ちいただき手続きをおこないます。
申請書が届きましたら申請書に必要事項をご記入いただき、併せて高額療養費の対象となった領収書及び通帳等をお持ちのうえ、住民福祉課住民国保年金係で手続きをお願います。
- 申請に必要なもの
- 申請書 / 高額療養費の対象となった領収書 / 通帳(金融機関及び口座番号の分かるもの) / 個人番号のわかるもの(通知カード等)※
- ※平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
高額療養費の対象になる金額
高額療養費は1ヶ月間にかかった医療費が、所得状況に応じた自己負担限度額を超えたとき対象となります。
なお、75歳の誕生日月につきましては自己負担限度額が異なりますのでご注意ください。
- 月をまたいで入院されたとき、入院期間で計算するのではなく、それぞれの月ごとに計算をおこないます。
- 入院と外来があったとき、合算して自己負担限度額を超えたときは支給対象となります。
- 入院時の食事代や差額ベッド代等、医療費とならないものは対象外です。
(注)県内の住所異動であれば、4回目以降の高額療養費の回数カウントは引き継がれます。
所得区分 | 外来のとき(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) |
---|---|---|
現役並所得者3(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% ※4回目以降は140,100円 |
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現役並所得者2(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% ※4回目以降は93,000円 |
|
現役並所得者1(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% ※4回目以降は44,400円 |
|
一般 |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 ※4回目以降は44,400円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 |
判断基準 |
---|---|
現役並所得者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75才未満の国保被保険者がいる世帯 |
一般 | 世帯主と国保に加入している方の全員が住民税課税の世帯(課税所得が145万円未満) |
低所得2 | 世帯主と国保に加入している方の全員が住民税非課税の世帯 |
低所得1 | 世帯主と国保に加入している方の全員が住民税非課税の世帯で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費、控除を差し引いたとき0円となる世帯 |
『限度額適用・標準負担額減額認定証』について
自己負担が高額になると見込まれる場合は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請を事前におこなうことで、医療費の窓口支払い額が高額療養費で定められている自己負担限度額までとなります。
なお、『限度額適用・標準負担額認定証』の該当者は、高額療養費で定められている所得区分が「現役並所得者」または「低所得」に該当する方です。
所得区分 | 判定基準 |
---|---|
現役並所得者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75才未満の国保被保険者がいる世帯 |
低所得2 | 世帯主と国保に加入している方の全員が住民税非課税の世帯 |
低所得1 | 世帯主と国保に加入している方の全員が住民税非課税の世帯で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費、控除を差し引いたとき0円となる世帯 |
また、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の該当になると、入院時の食事代が通常より減額されます。
減額されたときの食事代金は次のとおりです。なお、金額は1食あたりご負担いただく金額になります。
所得区分 | 1食あたりの食事代金 |
---|---|
住民税非課税世帯 低所得2 |
【90日までの入院の場合】 230円 【過去12ヶ月で90日を越える入院の場合】 180円※ ※「長期入院該当」の申請をすることで減額されます |
低所得1 | 110円 |
申請場所
- 申請に必要なもの
- 申請書 / 保険証 / 個人番号のわかるもの(通知カード等)※
- 同一世帯員以外の方が申請する場合は委任状が必要となります
- 申請場所
- 住民福祉課住民国保年金係
- 申請から発行まで
- 即日発行
- 手数料
- 無料
- ※平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
-
75歳の誕生月の高額療養費の特例
75歳の誕生日の月は、誕生日前の医療保険制度(国民健康保険または被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療保険制度における自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1の額となります。
(月の途中に75歳になることによって、誕生日前後でそれぞれの医療制度の自己負担額が計算されるため、自己負担額が2倍になることを避けるための特例)
なお、被用者保険の加入者が、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入する場合も同様に、加入月の自己負担限度額が2分の1の額になります。