70際未満の方の高額療養費の支給について
ひと月の間に支払った医療費が、所得状況に応じて区分される基準額を超えたときは、高額療養費の支給対象となります。
なお、対象の方には役場住民国保年金係より申請書をお届けします。
申請書がお手元に届きましたらお手続きをお願いします。
高額療養費の申請方法
1.高額療養費の対象になると役場より申請書が届きます。
高額療養費の対象になりますと、対象の方へ役場から申請書をお届けします。
なお、申請書は医療機関等で受診してから、2~3ヵ月後にお届けしますのでご了承ください。
- 申請書が届くまでの期間
- 医療機関で受診後2~3ヵ月後
2.申請書をお持ちいただき手続きをおこないます。
申請書が届きましたら、必要事項をご記入いただき、高額療養費の対象となった領収書、通帳等をお持ちのうえ、住民福祉課住民国保年金係で手続きをお願います。
- 申請に必要なもの
- 申請書 / 高額療養費の対象となった領収書 /通帳(金融機関及び口座番号がわかるもの)
- 個人番号のわかるもの(通知カード等)※
- 申請場所
- 住民福祉課住民国保年金係
- 申請期間
- 一部負担金支払い後、診療月の翌月から2年間
高額療養費の対象になる金額
高額療養費は1ヶ月間にかかった医療費が、所得状況に応じた自己負担限度額を超えたときに対象となります。
また、過去12ヶ月以内に4回以上該当になったときは対象になる自己負担限度額が引き下げられます。
注意事項
- 月をまたいで入院されたときは、それぞれの月ごとに計算をおこないます。
- ひとつの病院、診療所ごとに計算をおこないます。
- 同じ病院、診療所でも、歯科は別計算になります。
- 同じ病院、診療所でも、入院と通院は別計算になります。
- 入院時の食事代や差額ベッド代等、医療費とならないものは対象外になります。
- ご自身ひとりでは対象金額にならなくても、同じ世帯で、同じ月に、上記条件で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったときはそれらを合算し、限度額を超えたときは高額療養費の対象となります。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | ||
---|---|---|---|---|
上位所得者 | 901万円超 | ア | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
600万円を超え 901万円以下 |
イ | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
一般 | 210万円を超え 600万円以下 |
ウ | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
住民税課税世帯で 210万円以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
(注)所得区分の金額は、世帯の国保被保険者の基礎控除後の「総所得金額の合計」です。
住民税非課税世帯とは、世帯主と国民健康保険に加入している方全員が住民税非課税の世帯です。
(注)県内の住所異動であれば、4回目以降の高額療養費の回数カウントは引き継がれます。
『限度額適用認定証』および『限度額適用・標準負担額減額認定証』について
自己負担が高額になると見込まれる場合は、『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請をおこなうと、医療費の窓口支払いが高額療養費で定められている自己負担限度額までとなります。
- 申請に必要なもの
- 申請書 / 保険証 / 個人番号のわかるもの(通知カード等)※
- 同一世帯員以外の方が申請する場合は委任状が必要となります
- 申請場所
- 住民福祉課住民国保年金係
- 申請から発行まで
- 即日発行
- 手数料
- 無料
※平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。