国民健康保険税の税率および計算方法について
国民健康保険税は、世帯主課税になります。
世帯主が社会保険等に加入している場合でも、国民健康保険に加入している方が1人でもいるときは、その世帯の世帯主が納税義務者になります。
課税は、『医療分』、『介護分』、『後期高齢者支援金分』からなります。
なお、40歳未満の方と、65歳以上の方は『医療分』と『後期高齢者支援金分』の合算額、40歳以上65歳未満の方は、そこに『介護分』を合算した金額が保険税として課税になります。
保険税の税率
課税区分 | 計算方法 |
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所得割額 | 加入している方の所得額に対して課税を行います (総所得金額-43万円※1)×6.8% |
均等割額 | 加入している方全員に均等に課税をします 加入者ひとりあたり20,800円 |
平等割額 | 加入している1世帯あたりに課税をします 1世帯あたり20,800円 |
課税区分 | 計算方法 |
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所得割額 | 加入している方の所得額に対して課税を行います (総所得金額-43万円※1)×2.4% |
均等割額 | 加入している方全員に均等に課税をします 加入者ひとりあたり7,200円 |
平等割額 | 加入している1世帯あたりに課税をします 1世帯あたり7,100円 |
課税区分 | 計算方法 |
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所得割額 | 加入している方の所得に対して課税を行います (総所得金額-43万円※1)×2.2% |
均等割額 | 加入している方全員に均等に課税をします 加入者ひとりあたり6,700円 |
平等割額 | 加入している1世帯あたりに課税をします 1世帯あたり6,500円 |
※1 所得割の基礎控除について合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。
後期高齢者支援金とは
後期高齢者医療制度は、かかった総医療費から窓口負担金額を差し引いた残りの金額を、国、県、市町村で5割、後期高齢者医療制度に加入している方の保険料で1割、残りの4割を各医療保険に加入している方全員で負担をします。
平成20年度の制度改正前までは、同様の制度で老人保健拠出金という制度があり、医療分の保険税率に含めて課税を行っていましたが、より負担内容を分かりやすくするために後期高齢者支援金として課税することとなりました。
計算方法は、『全国一律の後期高齢者支援金一人当たり負担額×信濃町の国民健康保険加入者数』で算定された数値を基に、国、県からの補助金を控除し、残りの金額が後期高齢者支援金分として課税になります。
なお、課税金額は最高額で24万円になります。
保険税の計算方法
課税限度額
それぞれ課税を行うにあたり上限額が定められています。
区分 | 限度額 |
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医療分 | 65万円 |
後期高齢者支援分 | 24万円(令和5年度は22万円) |
介護分 | 17万円 |
計算方法
保険税の課税金額は、『所得割額』『均等割額』をそれぞれ加入者ごとに計算を行います。
その合計額に『平等割額』を加えた金額が、課税となる保険税額になります。
- 所得割額+ 均等割額 = A
上記の計算を、それぞれ加入者ごとにおこないます。
- Aの合計 + 平等割額 = 保険税額
加入者ごとに計算をした金額に、平等割額を加えた額が、保険税額になります。
1.所得金額の少ない世帯への軽減措置
所得金額の少ない世帯には、均等割額、平等割額に対して7割、5割、2割の軽減措置があります。また賦課期日において、世帯主とその世帯の加入している方の所得で判断します。
軽減区分 | 世帯主と加入者の所得合計 |
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7割軽減世帯 | 43万円+10万円×(一定の給与所得者等の数※1−1)以下の世帯 |
5割軽減世帯 | 43万円+(29.5万円×国保加入者数※2)+10万円×(一定の給与所得者等の数※1−1)以下の世帯 |
2割軽減世帯 | 43万円+(54.5万円×国保加入者数※2)+10万円×(一定の給与所得者等の数※1−1)以下の世帯 |
※1 一定の給与所得者等…給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)をいいます
※2 国保加入者数には、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度に切り替わる前に国保に加入していた方で、引き続き同じ世帯に属する方)を含みます
2.後期高齢者医療制度への移行により、国保加入者が1人となる世帯への軽減措置
国民健康保険加入世帯で後期高齢者医療制度への移行により、国保加入者が1人となる世帯(特定世帯)については、国保税の医療給付分と後期高齢者支援金分の平等割額が移行後5年間は2分の1の減額、その後3年間については4分の1の減額となります。
なお、途中で国保加入者が増えた場合や世帯全員が後期高齢者医療制度へ移行された場合はその時点で軽減の対象外となります。
3.職場の健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行となる世帯への軽減措置
会社の健康保険(国民健康保険組合を除く)に加入している方が、75歳到達等で後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その被扶養者で新たに国民健康保険に加入した65歳以上の方を旧被扶養者といいます。
旧被扶養者は、保険税の所得割額の全額と均等割額の2分の1の額が軽減されます。また、国民健康保険の加入者が旧被扶養者のみの世帯は、平等割額も2分の1の額が軽減されます。
なお、均等割額と平等割額については、旧被扶養者の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り軽減の対象となります。
※低所得世帯に対する軽減(7割または5割)に該当する世帯は、軽減の対象となりません。
4.非自発的失業者による軽減制度
65歳未満で解雇や雇止め等により非自発的な理由により離職された方は、国保税が軽減される制度があります。
離職日の時点で65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者として失業給付を受ける方が対象です。
雇用保険受給者証の「離職理由」欄に以下のいずれかのコードが記載されていることをご確認ください。
○特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
○特定理由離職者:23、33、34
上記の要件を満たしている方は申請していただくことにより、離職日の翌日から翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30とみなし国保税を算定いたします。
詳しくは、 非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について をご確認ください。
5.未就学児の均等割額軽減
令和4年度より、子育て世帯の負担軽減の観点から、国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者)に関わる保険税について均等割額が5割減額されます。
すでに減額が適用されている未就学児には、本減額が上乗せされます。なお、減額の手続きは不要です。
また、「低所得世帯に対する軽減」に該当する世帯に属する子どもの均等割保険税については、この軽減を適用し、残った金額の5割を軽減します。
例えば、均等割保険料の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割軽減することとなります。(合計で8.5割の軽減となります。)
6.産前産後期間の軽減制度
令和6年1月より子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入している方が出産される(した)際に産前産後の一定期間の国民健康保険税が軽減されます。
軽減対象期間は、出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間)です。
詳しくは、 産前産後期間の保険税軽減について をご確認ください。