目的
農地は農業上大切なものであり、また、一度農地以外のものにされると元に戻すことが困難なものであることから、将来に向かって、優良な農地を確保できるよう、土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるようにしています。
これまでに農地転用許可制度がその適切な実施により、農業構造改革の円滑な推進及び農地の乱開発や遊休化の防止などに果たした役割には大きいものがあります。また、一方で我が国農業、農村をめぐる経済的社会的環境の変貌に対応して、その適切な運用の改善も図られています。
概要
農地を農地以外のものにすることであり、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場等の施設の用地にしたり、また道路、水路等の用地にする行為です。
また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場、資材置場のように農地を耕作の目的に供されない状態にする行為も農地転用に該当します。
次のような農地を転用する場合には申請が必要です
- 農地(田畑)のまま売買や貸借、交換をする場合
- 所有者が農地(田畑)以外に使用する場合
(例)宅地、工場用地、駐車場など - 他人の田畑を買って(又は借りて)農地(田畑)以外にする場合
- 自分の田畑を売って(又は貸して)農地(田畑)以外にする場合
農地を転用する場合には、農地法第4条及び第5条の許可が必要です。
農地の権利移動(農地法第3条許可)
耕作を行う目的で、売買契約や贈与等により農地又は採草放牧地(以下「農地等」)の所有権を取得する場合、あるいは、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合等には、農地法3条の許可を受ける必要があります。
ただし、農地等の権利を取得する場合でも、相続や遺産分割による取得の場合等には許可を要しません。
許可申請手続き
農地等を取得する場合、農地等を譲り渡す人(又は貸す人)と譲り受ける人(又は借りる人)が申請書に連署して、その農地等のある市町村の農業委員会に提出します。
その後、農地の所在する市町村の農業委員会が許可を行います。
農地等の転用(農地法第4条・第5条許可)
農地を住宅、工場、駐車場等の農地以外のものにする場合には、農地法第4条の許可を受ける必要があります。また、農地又は採草放牧地(以下「農地等」)を農地等以外のものにするため、これらの土地について、売買等により所有権を取得する場合、あるいは、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合等には、農地法5条の許可を受ける必要があります。(第5条許可を受ける場合は、第4条許可を受ける必要はありません)ただし、農地の所有者自らが利用するための農業用施設(2アール未満のものに限る)を設置する場合や、市街化区域内にある農地等を転用するためあらかじめ農業委員会に届け出た場合等、許可を要しない場合もあります。
許可申請手続き
4条許可を受けようとする場合は、農地転用を行おうとする人が、申請書をその農地のある農業委員会に提出します。
5条許可を受けようとする場合は、農地等を譲り渡す人(又は貸す人)と譲り受けて(又は借りて)農地転用を行おうとする人が申請書に連署して、その農地等のある市町村の農業委員会に提出します。4条又は5条の申請に対しては、県知事が県農業会議の意見を聞いた上で許可を行います。
農地 | ||||
↓ | ↓ | |||
権利移動の許可 | 転用 (権利移動を伴わない) |
|||
↓ | ↓ | │ │ | ↓ |
||
農地のままで権利移動 | 転用を目的とする権利移動 | |||
↓ | ↓ | |||
農地法第3条許可 | 農地法第5条許可 | 農地法第4条許可 |
許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 | |
---|---|---|---|
第3条 | 農地利用の目的で所有権移転、 貸借権等を設定する場合 |
譲受人(借受人) | 農業委員会 |
第4条 | 自分の農地を転用する場合 | 転用をする者 (農地所有者) |
都道府県知事 農林水産大臣 (農地が4haを超える場合) |
第5条 | 事業者が農地を買って(借りて)転用する場合 | 売主(農地所有者)と買主(転用事業者) |
農地の権利移動許可基準
次のいずれかに該当する場合は、許可されません。
・取得者等が、取得農地等を含む全ての農地を効率的に利用して耕作すると認められない場合 | (全部効率利用要件) |
---|---|
・取得者等が、必要な農作業に常時従事すると認められない場合 | (農作業常時従事要件) |
・取得者等の取得後の農地面積の合計が50アール(地区により例外あり)未満の場合 | (下限面積要件) |
・周辺の農地利用に悪影響を与えないと認められない場合 | (地域との調和要件) |
※上記以外にも許可できない場合があります。
※「取得者等」とは、取得者又はその世帯員(住居及び生計を一にする親族)をいいます。
罰則
次のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。
- 許可を受けずに農地等の権利を取得・移転した者
- 偽りその他不正の手段により許可を受けた者