耐震診断及び耐震改修工事に関する補助
町では、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発を図るとともに、倒壊被害の防止を促進するため、耐震診断及び耐震改修工事に対する補助を行っています。
耐震診断(木造住宅)
町が長野県木造住宅耐震診断士を派遣し、木造住宅の耐震診断を行います。診断料は無料です。
対象
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 木造在来工法の住宅
- 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
※耐震補強工事を行う意思のある方が対象になります。
申請方法
事前に建設水道課管理・国土調査係にご相談の上、次の書類をご提出ください。
耐震改修工事補助金(木造住宅)
住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。
対象
- 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であること
※町が派遣した耐震診断士による耐震診断によるものに限る - 耐震改修後、総合評点が0.7以上かつ改修前の総合評点を上回る工事であること
- 給与収入が1,442万円以下、その他の方は所得が1,200万円以下の方であること
- 町税を滞納していないこと
補助額
耐震改修に要する費用の1/2(補助限度額100万円)
申請方法
事前に建設水道課管理・国土調査係にご相談の上、次の書類をご提出ください。
- 交付申請書・耐震改修工事計画書 (DOC 38.5KB)
- 耐震改修工事に要する費用の見積書
- 精密耐震診断結果の写し
- 認定書(既存木造住宅の耐震改修工事について評価委員会の認定を受けた場合)
- 担当建築士の当該建築士たる身分を証する書類の写し
- 対象建築物の現況図面等(位置図、各階平面図、外観写真、補強計画図面等)
住宅耐震改修工事に伴う税の優遇措置について
耐震改修工事の結果、現行の耐震基準(総合評点1.0以上)を満たす等の一定要件を満たしていれば、税の優遇措置を受けることができます。
耐震診断補助金(特定既存耐震不適格建築物)
多数の方が利用する一定規模以上の特定既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の一部を補助します。
対象者
下記の対象建築物の所有者で、町税を滞納していない方
対象建築物
昭和56年5月31日以前に着工された、耐震改修促進法第14条第1号に該当する特定既存耐震不適格建築物(ホテル、工場など)
〈参考〉特定既存耐震不適格建築物一覧表(PDF 96.8KB)
補助額
耐震診断に要する費用(ただし、次に定める経費を合算した額を限度とする。)の2/3
- 面積1,000m2以内の部分は、3,670円/m2
- 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は、1,570円/m2
- 面積2,000m2を超える部分は、1,050円/m2
申請方法
事前に建設水道課管理・国土調査係にご相談の上、次の書類をご提出ください。
- 交付申請書・耐震診断計画書(DOC 28.5KB)
- 耐震診断に要する費用の見積書
- 建築物の耐震診断を行う建築士の当該建築士たる身分を証する書類の写し
- 対象建築物の現況図面等(位置図、各階平面図、外観写真等)