結婚新生活支援事業補助金についてーご結婚前の方も申請予定の方は、お早めにご相談くださいー
この度は、ご結婚おめでとうございます。
信濃町で新生活をスタートする新婚世帯を応援するため、新規に婚姻した世帯を対象に、住居費及び引っ越し費用について補助します。
予算に限りがありますので、婚姻届をされる前の方もお早めにご相談ください
補助対象となる世帯
令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦のうち、次の要件を満たしている世帯。
- 補助金申請時に夫婦共に町内に居住し、当該地に住民登録をしていること
- 婚姻時に夫婦ともに39歳以下であること
- 世帯の所得が500万円未満であること
※無職の場合は所得なし、貸与型奨学金の返済がある場合はその額を控除し、算出します。 - 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
※ただし、補助金の交付を受けた年度内で補助限度額の範囲内の申請に限り、2回目以降も対象とします。 - 夫婦共に町税等を滞納していないこと
- 夫婦共に暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者ではないこと
補助対象となる経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った、次の費用の合計金額。
- 住宅取得費用(購入費)
- リフォーム費用
- 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)(公的制度による家賃補助又は勤務先から住宅手当てが支給される場合は、住宅手当分を除く)
- 引っ越し費用(引っ越し・運送業者への委託費)
補助額
補助対象となる経費について、
夫婦ともに29歳以下の世帯に最大60万円
それ以外の39歳以下の夫婦に世帯で最大30万円補助します。
※千円未満は切り捨てとなります。
※予算が終了した時点で募集を終了します。
補助申請手続
次の書類を提
- 結婚新生活支援事業申請書 様式1号 (DOCX 13.7KB)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 夫婦の所得証明書
- 夫婦の元に町税に未納がないことの証明書
- 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居購入の場合)
- 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居賃貸借の場合)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)(DOCX 9.57KB)(住居賃貸借の場合)
- 物件の工事請負契約書及び領収書の写し(住居費におけるリフォームの場合)
- 引っ越しに係る領収書の写し(引っ越しの場合)
- 貸与型奨学金の返済が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
- 信濃町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第4号)(DOCX 9.48KB)
詳しくは、まちづくり企画係へ相談ください。