法律上の夫婦となるために必要な届出です。
届出が受理された時点で成立します。
※海外で婚姻が成立している場合など、一部例外があります。
届出に必要なもの
- 婚姻届 ※役場窓口にあります。
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出人
- 夫となる方(18歳以上)と妻となる方(18歳以上)
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人それぞれが自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どちらか一方や代理の方でも構いません。
ご注意ください
- 外国で婚姻した場合又は外国籍の方との婚姻の場合は、その国によって必要書類等が異なります。詳しくは住民国保年金係へお問い合わせください。
- 夜間・休日も婚姻届の提出は出来ますが、内容の詳細な審査は行えません。そのため、修正がある場合は後日、役場窓口にお越しいただくことになります。円滑な届出のため休日・夜間に提出する際は、事前に窓口で記載内容を確認してから提出されることをお勧めします。