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特定入所者介護サービス費

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食費・部屋代の負担軽減

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、ショートステイを利用する際の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得者の方については、食費・居住費の負担軽減を行なっています。
該当すると思われる人は、介護保険係または担当するケアマネージャーまでご相談ください。

連絡先
電話:026-255-4214(直通) 026-255-3111(代表)
特定入所者介護サービス費用(令和6年8月1日からの変更後の額)
認定要件 軽減額(負担限度額)
    居住費(日額) 食費(日額)
①所得の状況(※1) ②預貯金等の資産の状況 ユニット型 個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室(※2) 多床室 ショートステイ以外の施設サービス ショートステイ
第1段階 世帯全員が住民税非課税

生活保護等を受給している人

老齢福祉年金を受給している人

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

880円 550円

550円

(380円)

0円 300円 300円
第2段階 本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

880円 550円

550円

(480円)

430円 390円 600円
第3段階① 本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円を超え120万円以下の人

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円 1,000円
第3段階② 本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円を超える人

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円
第4段階 上記以外の人(※3) 2,066円 1,728円

1,728円

(1,231円)

437円

(915円)

1,445円

※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得状況も含みます。

※2 ()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

※3 課税世帯のかた(第4段階)の居住費、食費は施設との契約により金額が異なります。表示額は国が定めた基準費用額です。

事務手続・申請内容

住民福祉課 福祉・介護保険係で申請

手続きに必要なもの

1.負担限度額認定申請書

2.本人及び配偶者の預貯金等(普通預金、定期、積立等お持ちのもの全て)の写し

担当窓口

住民福祉課 介護保険係

申請書様式・ダウンロード

その他・備考

申請の前にご相談ください。

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 福祉介護保険係(介護)

電話:
026-255-4214
Fax:
026-255-6207

お知らせ

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