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福祉用具のレンタル・購入

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福祉用具のレンタルについて

1.レンタルをするにはご担当のケアマネジャーにご相談ください

ご担当のケアマネジャーにご相談いただき、その後、介護保険の利用状況等に応じ、レンタルが可能となります。

ケアマネジャーに相談しているイラスト

2.レンタル可能な福祉用具

レンタル可能な福祉用具は以下の福祉用具になります。

レンタル可能な福祉用具
車椅子および付属品
付属品:クッション、電動補助装置など
特殊寝台および付属品
付属品:マットレス、サイドレールなど
床ずれ予防用具 体位変換器
歩行器 歩行補助つえ
移動リフト 認知症老人徘徊探知機
手すり スロープ
自動排泄処理装置  
ご注意ください

要支援1・2と要介護1に該当するかたは、車椅子及び車椅子付属品、特殊寝台及び特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。
ただし、日常的に起き上がりが困難な人などは例外となります。

また、自動排泄処理装置については、要支援1・2と要介護1~3に該当するかたは尿のみを吸引するものは利用できます。
詳しくはご担当のケアマネジャーにご相談ください。

福祉用具の購入について

1.福祉用具を購入する前に、担当のケアマネジャーにご相談ください

購入いただく前に、担当のケアマネジャーにご相談ください。
事前に相談等無く購入されますと、購入費用が支給できませんのでご注意ください。

女性がケアマネジャーに相談しているイラスト

2.購入後、購入費用のうち自己負担分を差し引いた費用を支給します

福祉用具の購入費用は、いったん全額を自己負担していただき、その後、7~9割(所得に応じた利用者負担分を差し引いた費用)を介護保険から支給します。(年間上限10万円)
なお、給付までの期間は購入後3ヶ月ほど必要になりますのでご了承願います。

3.購入費が給付対象となる福祉用具

次の福祉用具は、購入した際に給付の対象となります。

給付対象となる福祉用具
福祉用具名 条件
腰掛便座
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ポータブルトイレ
    便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの
特殊尿器
  • 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者又はその介護者が容易に使用できるもの
入浴補助用具 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入りなどの補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するもの
  • 入浴用いす
    座面の高さがおおむね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る
  • 浴槽用手すり
    浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る
  • 浴槽内いす
    浴槽内に置いて利用することができるものに限る
  • 入浴台
    浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る
  • 浴室内すのこ
    浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
  • 浴槽内すのこ
    浴槽の中に置いて浴槽の床面の高さを補うものに限る
簡易浴槽
  • 空気式又は折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの
リフトのつり具部分
  • 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

4.購入にあたりご注意ください

購入する際は次のことにご注意ください。

1.1年間の上限金額は10万円までです。

介護保険の認定を受けた人が、福祉用具を購入したとき、申請をすることにより購入費用の7~9割分が介護保険から支給されます。
ただし、1年間の上限金額は10万円までになります。

2.購入された福祉用具が支給対象外のときは給付がありません。

購入された福祉用具が支給対象であるか審査をおこない、対象外であった場合や、申請に必要な書類に不備があったときは、福祉用具の購入費をお戻しすることができませんのでご注意ください。

3.同一種類の福祉用具は給付対象になりません。

給付申請をおこなったことのある福祉用具を、1年以内に再度、購入をして申請された場合は給付対象にはなりません。
ただし、破損や要介護状態の変化により購入が必要な場合はこの限りではございません。

5.申請書類

福祉用具購入費支給申請書 (XLS 23KB)

福祉用具購入費支給申請書 (PDF 40.5KB)

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 福祉介護保険係(介護)

電話:
026-255-4214
Fax:
026-255-6207

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