風致地区

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野尻湖風致地区 

風致地区図

風致地区とは、都市の風致 (風致とは、自然界の趣きのことをいいます。)を維持するために、樹林地や丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している区域や城址、史跡、庭園等の歴史的景観をもつ区域などを、都市計画で定める地域地区です。信濃町は野尻湖周辺が風致地区となっています。

信濃町では、「信濃町風致地区内における建築物等の規制に関する条例」により、風致地区内で行われる 建築物の建築など風致の維持に支障を及ぼすおそれのある行為を規制しています。 風致地区内で下記の表の左欄に記載されている行為を行う場合は、町長の許可が必要です。該当する行為の許可の基準及び許可を要しない場合は、下記の表のとおりです。

なお、風致地区には、次の2つの種類があります。

  1. 第1種風致地区 特に風致をそのまま保全するための規制を必要とする地区
  2. 第2種風致地区 風致の維持に支障のない範囲での規制で差し支えない地区
風致地区
許可の対象となる行為 許可の基準 許可を要しない場合
建築物、その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築又は増築
  1. 高さが第1種風致地区にあっては8m、第2種風致地区にあっては15mを超えないこと 。
  2. 建ぺい率(注1)が第1種風致地区にあっては20%、第2種風致地区にあっては40%以下であること 。
  3. 壁面後退距離(注2)が、第1種風致地区にあっては道路 に接する部分は3m以上、その他に接する部分は1.5m以上、第2種風致地区にあっては道路に接する部分は2m以上、その他に接する部分は1m以上であること。
  4. 位置、形態、意匠等が周辺の風致と著しく不調和でないこと。
    (工作物については、1.~3.を除く。)

注1 建ぺい率:建築面積の敷地面積に対する割合
注2 壁面後退距離 :建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界までの距離

建築物の新築又は増築に係る床面積の合計が10m2以下であるもの。ただし建築物の高さが第1種風致地区にあっては8m、第2種風致地区にあっては15mを超えるものを除く。

工作物のうち、次に掲げるもの。

  1. 風致地区内において行う工事に必要な仮設のもの
  2. 地下に設けるもの
  3. 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
  4. 高さが1.5m以下であるもの

※ 建築確認は10m²以下でも都市計画区域内のため必要

建築物等の改築
  1. 改築後の高さが、改築前の高さを超えないこと。(建築物のみ)
  2. 形態、意匠等が周辺の風致と著しく不調和でないこと。

建築物の改築に係る床面積の合計が10m²以下であるもの。ただし建築物の高さが第1種風致地区にあっては8m、第2種風致地区にあっては15mを超えるものを除く。

上記に掲げる工作物であるもの。

※ 建築確認は10m²以下でも都市計画区域内のため必要

建築物等の移転
  1. 壁面後退距離が、第1種風致地区にあっては道路に接する部分は3m以上、その他に接する部分は1.5m以上 、第2種風致地区にあっては道路に接する部分は2m以上、その他に接する部分は1m以上であること 。
  2. 位置が周辺の風致と著しく不調和でないこと。

建築物の移転する建築物の床面積が10m²以下であるもの。

上記に掲げる工作物であるもの。

※ 建築確認は10m²以下でも都市計画区域内のため必要

宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更

次に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

  1. 木竹の保全又は適切な植栽 が行われる面積の割合が、第1種風致地区にあっては50%以上、第2種風致地区にあっては30%以上であること。ただし、土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合はこの限りではない。
  2. 周辺の木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  3. その面積が1haを超える場合、高さが3mを超えるのりが生ずる切土、盛土を伴わないこと。
  4. その面積が1ha以下であって、高さが3mを超えるのりが生ずる切土、盛土を伴うときは、周辺の風致の著しく不調和でないこと。
面積が10m²以下で、高さが1.5mを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの。
木竹の伐採 次に掲げる伐採に該当し、かつ、周辺の風致を損なうおそれが少ないこと。>
  1. 建築物の建築等を行うために必要な最小限度の伐採
  2. 森林の択伐
  3. 伐採後の成林が確実な森林の皆伐(1haを超えないものに限る。)
  4. 森林である土地の区域外での木竹の伐採
次に掲げる木竹の伐採であること。
  1. 間伐、枝打ち等の通常行われる木竹の伐採
  2. 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
  3. 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
  4. 仮植した木竹の伐採
  5. 別に定める行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
  6. 高さ5m以下の木竹の伐採(建築物の存する敷地内に限る。)
土石の類の採取 採取の方法が露天掘りでなく(必要な埋め戻し又は植栽等により、周辺の風致の維持に支障を及ぼさない場合を除く)、かつ、周辺の風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 採取による地形の変更が上記の土地の形質の変更と同程度のもの。
水面の埋立、又は干拓 周辺の風致と著しく不調和でないこと。また、周辺の土地を含め、木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 面積が10m²以下であるもの。
建築物等の色彩の変更 変更後の色彩が、周辺の風致と著しく不調和でないこと 。 屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩を変更であること。
屋外における、土石、廃棄物又は再生資源の堆(たい)積 周辺の風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 面積が10m²以下で、高さが1.5m以下であるもの。

申請方法

申請様式に必要書類を添付し、建設水道課建設係まで提出して下さい。
申請から許可までに1週間程度要しますので、時間に余裕をもって提出をお願いします。

申請様式

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