信濃町では、空き家の有効活用を図り、定住人口の増加と地域の活性化を促進するため、利活用が可能な空き家の改修及び家財の撤去に要する費用の一部を町が補助します。
申請できる方
以下の項目すべてに該当する方が申請できる方になります。
- 空き家の所有者、利用者または利用予定者
- 空き家所有者の2親等以内の親族でない者
- 町税等を滞納していない者
補助対象となる空き家
以下の項目すべてに該当する空き家が補助対象となります。
- 空き家バンクに登録されている個人所有の一戸建ての住宅(併用住宅も含みます)
- 補助金実績報告書の提出までに利用者又は利用予定者が入居する空き家
- 利用者または利用予定者が3年以上定住することを誓約している空き家
- 賃貸の場合、所有者から改修等に係る承諾を得ている空き家
補助対象となる経費
以下の工事等に係る経費が補助対象となります。
(1)改修工事:空き家の機能や性能を維持・向上させるために行う修繕、補修、模様替え、一部改築、増築(同一棟に限る。)等の工事で、以下の要件を全て満たすもの。
- 町内施工業者(町内に町の法人税が課せられている事業所を有している法人、または、町内に住所を有する個人事業主)が行う改修工事であること
- 工事に要する費用が10万円(消費税含む。以下同じ。)以上であること
- 既に入居者がいて申請する場合、売買契約を締結した日(所有者の同意を得た日)から2年以内であること(賃貸借契約の場合期限なし)
(2)家財の撤去:空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器、その他の家財道具を処分するもので、以下の要件を全て満たすもの。ただし、家電リサイクル法に基づく処理費用は除く。
- 撤去に要する費用が3万円以上であること
- 一般廃棄物処理業の許可を受けている業者が実施するものであること
- 所有者が申請する場合、空き家バンクに登録されて2年以内であること(賃貸借契約の場合期限なし)
- 利用者または利用予定者が申請する場合は、売買契約を締結した日(所有者の同意を得た日)から2年以内であること(賃貸借契約の場合期限なし)
☆年度末までに実績報告書を提出できる工事等が対象となります。
☆以下の経費は補助対象外となります。
(1) 設計に要する費用
(2) 他の制度による補助金等の交付の対象となっている工事に係る費用
(3) 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事に係る費用
(4) その他、補助金の交付が適当でないと認められる費用
補助率・限度額
以下の区分の合計額を補助(補助上限額25万円)
(1) 改修工事 対象経費の1/2
(2) 家財の撤去 対象経費の10/10(上限5万円)
※過去に補助金交付を受けた方及び住宅は対象となりません。
補助金申請方法
交付申請書 (PDF 58.6KB)に必要事項を記入の上、以下の書類を添付し、提出して下さい。
【添付書類】
- 空き家の位置図
- 工事等の内訳見積書の写し
- 工事等の内容が分かる書類(図面、仕様書等)
- 空き家の全体及び工事等施工箇所の施工前の写真
- 空き家の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類
- 住民票の謄本(信濃町民の場合、添付不用)
- 世帯全員の町税等の納税証明書(信濃町民の場合、添付不用)
- 定住等に係る利用者又は利用予定者の誓約書(DOC 30KB)
- 賃貸借契約の場合、改修等に係る所有者の承諾書(DOC 29.5KB)
- その他町長が必要と認める書類
▼補助金申請に関わる留意事項(必ずお読みください)
- 補助申請は「工事等の着手前」にお願いします。
- 必ず町から通知する「交付決定通知書」を受けてから業者と契約し事業着手して下さい。