地籍調査の方法の原則
信濃町では、国の『地籍調査作業規程準則』と全く同じ内容の『信濃町地籍調査作業規程』に従って、調査が行われます。
具体的には、毎年4月頃、調査予定区域にて地元説明会を開き、7月から調査区域内の土地所有者のみなさんに境界確認の立会い(一筆地調査)を行っています。なお、この立会いはあくまでも現在の境界を確認するためのものであり、(分筆や合筆を伴う場合を除き)新たに境界を作るためのものではありません。
この一筆地調査と並行して地籍図根三角測量や地籍図根点測量を、立会い終了後に細部図根点測量、一筆地測量、地積測量を行っています。
信濃町では現在、1つの地域に関して2年かけて調査しています。
地籍調査の作業方法について、詳細はこちらをご覧ください。※国土交通省のWebサイトに移ります。