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中小企業等経済強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

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先端設備等導入計画の概要

信濃町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上することを目的に「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。

これにより、町導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、認定を受けた町内中小企業者は、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。

信濃町導入促進基本計画 (PDF 1.21MB)

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁のサイト)

対象者(中小企業)の範囲

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労働生産性

計画期間に基準年度比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること

固定資産税の減免

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減します。

また、令和5年度税制改正において、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下により課税標準額が3分の1に軽減されます。

令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請のみです。

生産設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であり、中古試算ではないもの。

投資利益率が年平均5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載された設備が対象。

・機械設備

・測定工具及び検査工具

・器具備品

・建物付属設備

先端設備等導入計画」の認定申請について

「先端設備等導入計画策定の手引」をご確認の上、必要書類の提出をお願いします。

先端設備等導入計画策定の手引 (PDF 1.67MB)

様式は、中小企業庁のホームページからダウンロードすることができます。

申請様式はこちらから

 

新規申請の場合

・ 認定申請書(様式22)

・ 認定経営革新等支援機関による事前確認書

・ 取得する設備のカタログ、見積書

・ 返信用封筒

・ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(表明する場合のみ)

・ 直近の納税証明書

変更申請の場合

・ 変更認定申請書【様式23)

・ 変更後の先端設備等導入計画

・ 認定経営革新等支援機関による事前確認書

・ 旧先端設備導入計画の写し

・ 返信用封筒

・ 直近の納税証明書

税制措置の優遇を希望する場合

・ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

・ 取得する設備のカタログ、見積書

・【リース契約の場合】 リース契約見積書の写し

・【リース契約の場合】公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

※新規の場合、変更申請の場合共通

先端設備等導入計画の注意事項

・計画の認定以前に導入された設備は対象外になりますので、必ず認定を受けてから取得してください。

カテゴリー

お問い合わせ

産業観光課 商工観光・癒しの森係

電話:
026-255-3114
Fax:
026-255-4470

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