自立支援医療(育成医療・更生医療)
自立支援医療(育成医療・更生医療)とは、対象障がいの除去、軽減のために必要な医療費について医療保険の自己負担分を助成する制度です。
対象となる障がいについて
自立支援医療(育成医療・更生医療)の対象となる障がいは次のとおりです。
- 肢体不自由
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡機能障がい
- 音声・言語・そしゃく機能障がい
- 内臓障がい
- 免疫機能障がい
なお、治療内容については、原則的に手術を伴う治療が対象となります。
制度が利用できる医療機関について
医療費の助成を受けるには、全国の指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)にて治療を行う必要があります。 (注)指定自立支援医療機関の医療の種類と、実際に治療を行う医療の種類が一致している必要があります。 (例)腎臓・歯科矯正・形成外科と三種類の指定を受けている〇〇病院で整形外科の手術を受けた場合について。
→この場合、指定されている医療の種類と実際に治療を受けた医療の種類が異なるため、自立支援医療機関は適用されません。
費用負担について
自立支援医療(育成医療・更生医療)の給付対象と認められた疾患の治療(医療保険が適用されるものに限る)について医療費の一割の金額を、医療機関の窓口にて月額自己負担上限額(世帯所得に応じて設定)に達するまでお支払いただきます。 ※世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
育成医療
対象者
18歳未満の児童で、手術等の治療により障がいの除去または軽減等、確実な治療効果が期待できること
更生医療
対象者
身体障がい者手帳をお持ちの18歳以上の方で、手術等の治療により障がいの除去または軽減等、確実な治療効果が期待できること。
※県立総合リハビリテーションセンター更生相談所において、あらかじめ手術等により障害が軽減されると判断された場合に限ります。
申請の方法
申請書に必要事項を記入して住民福祉課福祉係窓口に提出してください。受給者証の交付は申請をいただいてから約2ヶ月程度かかります。
交付後は、受給者証を医療機関へ必ず提示してください。
持ち物
- 意見書(指定医療機関で主として担当する医師により作成されたもの)
- 印鑑
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
- 年金証書と支払通知書(障害年金・遺族年金受給者のみ)
- 市町村民税(非)課税証明書(その年の1月1日現在信濃町に住所がなかった人)
- 個人番号カード又は通知カード