障害者にやさしい住宅改良事業補助
障害者の日常生活の利便を図り福祉を増進するため、住宅を改修する際の費用の一部を助成します。
対象者
補助金の対象者は町内に住所を有する方であって次のいずれにも該当する方が対象です。
- 65歳未満で身体障害者手帳の交付を受けている方(ただし、障害の程度が4級から6級までの方については独居または常時介護する人がいない方)
- 住民税非課税世帯
対象経費及び補助金の額
対象経費は障害者の居住環境の改善を図るため、居室、便所、浴室等を改良するために要する経費です。
補助金の額は対象費用の10分の9以内、補助限度基準額は70万円(補助金額は最大63万円)とします。
申請に必要な書類
- 障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書
- 実施計画書
- 工事見積書
- 改修前及び改修後の平面図
- 工事前の写真
高齢者にやさしい住宅改良事業補助
支援を必要とする高齢者の日常生活の利便を図り福祉を増進するため、住宅を改修する際の費用の一部を助成します。
対象者
補助金の対象者は町内に住所を有する方であって次のいずれにも該当する方が対象です。
- 65歳以上で介護保険法により要介護もしくは要支援の認定を受けた方または身体障害者手帳の交付を受けた方のうち障害の程度が1級から3級までに該当する方
- 住民税非課税世帯
対象経費及び補助金の額
対象経費は障害者の居住環境の改善を図るため、居室、便所、浴室等を改良するために要する経費です。
補助金の額は対象費用の10分の9以内、補助限度基準額は70万円(補助金額は最大63万円)とします。
申請に必要な書類
- 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書
- 実施計画書
- 工事見積書
- 改修前及び改修後の平面図
- 工事前の写真
注意事項
改修後の申請はできませんので事前に福祉係へお問い合わせください。
介護保険制度の対象となる方は介護保険の「住宅改修費支給制度」が優先されます。詳しくは下記の関連記事をご確認ください。