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こんな場合に申告が必要です

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申告が必要なかた

1.所得税申告

  • 営業所得、農業所得、土地・建物の譲渡所得、株の配当所得、不動産所得などがある。
  • 公的年金の収入額が400万円を超えている。
  • 給与収入が2,000万円を超えている。
  • 年の途中で退職し、年末調整を行っていない。
  • 複数箇所から給与所得がある。
  • 日雇い、臨時、パートタイマーなどで働き、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されていない。
  • 給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されていない。
  • 給与以外の所得が20万円以上ある。
  • 国民健康保険に加入している世帯主(未申告だと保険税額が軽減されません)。
  • 国内に住所を有し国外において給与等の支払いを受けている。

 

2.住民税申告

  • 所得税申告を行った方は、住民税申告をしたものとしてみなされます。
  • 所得税申告の必要がなくても、住民税申告をしないと国民健康保険税等の窓口納入分が控除できませんので、住民税が高くなることがあります。現金や口座振替で国民健康保険税、介護保険料などを支払われた方は必ず住民税申告をしてください。
  • 失業給付金・障がい年金・遺族年金等の非課税所得のみの方は申告義務はありませんが、税に関する証明書の発行、国民健康保険税・介護保険料等の算出、国民年金保険料の免除申請、児童手当、就学援助、公営住宅の入居等で申告が必要になることがあります。対象の方は申告をお願いします。

 

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税務会計課 税務係

電話:
026-255-5921
Fax:
026-255-6103

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