ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡届の届出が必要です。死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。
※国外で亡くなられた場合や外国籍の方が日本国内で死亡された場合も死亡届の届出が必要です。添付書類等が異なりますので住民国保年金係へお問い合わせください。
※死亡届が届出されると「埋・火葬許可証」が発行されます。
届出にお越しになる前に
死亡届提出時に「埋・火葬許可証」をお渡しするため、死亡届を提出する前に必ず「火葬の予約」をしてください。(葬祭業者様へご葬儀を依頼する場合、予め打ち合わせをしていただくことをお勧めします)
届出に必要なもの
- 死亡届(届書右側の死亡診断書に医師などの証明をうけたもの)
- 北信斎場「たびだちの森」使用料(北信斎場を利用する場合)
区分 |
管内 | 管外 |
①利用申請者または死亡者の住所が管内(※1)にある者 |
左記以外 | |
死亡時の年齢が満12歳以上 | 12,000円 | 40,000円 |
死亡時の年齢が満12歳未満 | 9,000円 | 30,000円 |
死産児 | 6,000円 | 20,000円 |
※1 (斎場関係市町)中野市、山ノ内町、飯綱町、信濃町 ※2 老人福祉施設、児童福祉施設、障がい者支援施設、介護保険施設 |
届出までの期間
死亡した事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内)
届出人
親族、同居者、家屋若しくは土地の管理人、公設所の長等
窓口にお越しいただく方
届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、代理の方でも構いません。
注意事項
届出の内容を反映した証明書(住民票・戸籍謄本など)を取得できるまでに数日から数週間かかります。
死亡に伴い、以下の手続きが必要になる場合がありますので、各担当窓口でご相談ください。
- 保険証および医療証の返還
- 保険による葬祭費の受給の手続き
- 年金の手続き 等