死亡によってその方の権利や義務が消滅すると同時に、婚姻の解消や相続の開始など身分上、財産上に大きな影響を及ぼします。国外で亡くなられた場合の死亡届については添付書類等が異なりますので住民国保年金係へお問い合わせください。
届出に必要なもの
- 死亡届(届書右側の死亡診断書に医師などの証明をうけたもの)
届出までの期間
- 死亡した事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内)
届出人
- 親族、同居者、家屋若しくは土地の管理人、公設所の長等
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、代理の方でも構いません。
埋火葬許可、斎場使用許可証
- 火葬許可証及び斎場使用許可証は死亡届の受付と同時に交付します。