法人住民税は、法人が所有する事務所や事業所等の所在市町村に対してかかる税金です。
納税義務者
- 町内に事務所又は事業所を有する法人
- 町内に寮などを有する法人で町内に事務所又は事業所を有しないもの
- 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
※課税区分早見表
法人の種類 | 均等割 | 法人税割 | |
---|---|---|---|
町内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ | |
町内に寮・保養所などを有する法人で町内に事務所又は事業所を有しないもの | ○ | × | |
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの | 収益事業がある法人 | ○ | ○ |
収益事業がない法人 | ○ | × |
均等割について
法人住民税の均等割額は、法人の資本金や町内の従業員数などに応じて決定します。
号数 | 資本金など | 町内の従業員数 | 税額 |
---|---|---|---|
第1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 年額5万円 |
第2号 | 50人超 | 年額12万円 | |
第3号 | 1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 年額13万円 |
第4号 | 50人超 | 年額15万円 | |
第5号 | 1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 年額16万円 |
第6号 | 50人超 | 年額40万円 | |
第7号 | 10億円超 | 50人以下 | 年額41万円 |
第8号 | 10億円超~50億円以下 | 50人超 | 年額175万円 |
第9号 | 50億円超 | 50人超 | 年額300万円 |
法人税割について
法人住民税の法人税割額は、法人税額(国税)を基準にして算出します。
- 改正後税率6.0%
- 改正前税率9.7%
改正により、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度(または連結事業年度)に係る法人税割額の「予定申告税額」について、下記のとおり経過措置がとられます。
令和元年10月1日以後に開始する「最初の事業年度」の法人税割額の予定申告税額の計算方法(経過措置)
経過措置による法人税割額の予定申告税額 | 前事業年度の法人税割額 × 3.7÷前事業年度の月数 |
---|---|
従来の法人税割額の予定申告税額 | 前事業年度の法人税割額 × 6.0÷前事業年度の月数 |
※この経過措置は税率改正によるものであり、翌事業年度(令和2年10月1日以後に開始する事業年度)からは、従来の計算方法に戻ります。
法人町民税の減免について
信濃町税条例第51条第1項の減免の規定に基づいて、収益事業(※)を行っていない法人については、申請により法人町民税の均等割額の減免を受けることができます。
※収益事業の判定基準は法人税(国税)の規定に準じますので、収益事業に該当するかどうかの確認については管轄の税務署にお問い合わせください。
減免の対象となる法人
・公益社団法人及び公益財団法人
・認可地縁団体
・特定非営利活動法人
減免を受けようとする算定期間
一律4月1日から3月31日を適用(地方税法第312条第3項第4号)
※定款等に定められた事業年度ではありませんのでご注意ください。
減免申請の期限
4月30日まで
※減免については、毎年申請が必要です。
※地方税法第53条第19項:法人の道府県民税の申告納付の規定に準ずる
提出書類
1.町税減免申請書
※減免申請書は税務係窓口にあります。郵送を希望される場合は税務係までお問い合わせください。
2.均等割の確定申告書(月数は12ヶ月分)
3.収益事業の有無が確認できる書類 (事業計画書、事業報告書、収支決算書等)
※前年4月1日から3月31日までの間のもの。
※新設や休業等により事業が年度途中から開始している場合は、開始月から3月までが対象となります。
例:10月の場合、10月から3月までの事業収益が対象
4.登記事項証明書(写し)
5.定款(写し)
※4・5については、法人設立異動等申告書等の申告時に提出している場合は省略可
各種様式
・法人を設立した場合や法人の所在地等が変更した場合などに提出いただく書類
・法人住民税の申告及び納税に関する書類
※法人住民税の申告及び納税は、法人の決算月から2ヶ月以内にお願いします。