区・組が管理する集会所(公会堂)の改修費及び非常警報設置費の一部を補助します
自治会の活動拠点であり、住民の一時避難場所でもある集会所(公会堂等)を維持していくための改修工事と非常警報設置工事の経費を予算の範囲内で一部補助します。
集会所の改修工事の場合
補助要件
- 施工業者が町内の業者であること(町外業者の場合は対象外)
- 集会所を取得後、15年以上経過していること(15年未満は対象外)
- 10万円以上の工事費であること(10万円未満は対象外)
- 補助交付後、7年間は補助できませんので、ご注意ください。
補助限度額及び補助率
- 補助限度額は50万円とします
- 工事費から10万円を控除し、残りの1/2を補助します(千円未満切り捨て)
例)[工事費100万円ー10万円]×1/2=補助金45万円
対象工事の例
- 屋根のふき替え
- 外壁、天井、床、内壁の張替え
- 土台替え(バリアフリー化、スロープ設置等)
- 給排水施設、便器の取替え
- 屋根、外壁の塗装
- その他町長が認める工事
※畳の表替え、障子、襖の貼替え等軽微なものは対象外となります。
集会所へ設置する非常警報設置工事の場合
補助要件
- 施工業者が町内の業者であること。
- 集会所を取得後、15年以上経過していること(15年未満は対象外)
- 補助交付後、7年間は補助できませんので、ご注意ください。
補助限度額及び補助率
- 補助限度額は5万円とします。ただし、5万円を下回る工事の場合は、その工事費とします。
募集について
予算の範囲内において補助を行いますので、予算の上限に達し次第、受付を終了します。
詳しい募集期間等については、まちづくり企画係へお問い合わせください。