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市町村交通災害共済

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会費400円で最高160万円の見舞金

お年寄りから子どもまでが車の周りで笑ってる絵

交通事故は、いつどこで自分の身、家族にふりかかってくるかわかりません。交通事故にあわれた方を救済するために、みなさんと市町村が一体となって助け合うことを目的としたのがこの交通災害共済です。

交通災害共済チラシ.pdf (PDF 534KB)

加入できる方

上水内郡、下水内郡、上高井郡、下高井郡、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、埴科郡の市町村に住民登録をしている方と、地域外の学校等に在学している方で、当該市町村の区域内に居住する方の被扶養者であれば、いつでも加入できます。

町内の小中学生と乳幼児につきましては、町負担により全員加入済みです。

会費と責任期間

1人年額400円で、会費を納めた日の翌月1日から1年間

見舞金の支払われる事故

運行中の自動車、バイク、ガーデントラクター、自転車、車いす、小児用三輪車、電動カート等による人身事故

電車などに乗っていて、衝突、転落、転倒などによる事故

歩行中、自動車などによって事故にあったとき

交通事故が発生したら

交通事故にあったときは、できるだけ早く総務課庶務係に事故の報告をして、請求の相談をしてください。

支払見舞金

支払見舞金
災害区分 見舞金の額(円)
死亡の場合 160万円
入院1日 2,000円
通院1日 1,000円
基礎見舞金 2万円
身体障がい(1~2級)となられたとき上記のほかに 100万円
身体障がい(3級)となられたとき上記のほかに 60万円
身体障がい(4級)となられたとき上記のほかに 25万円
ギプス(シーネ固定・コルセット等は除く)・整復固定術にボルト固定した場合、限度額の範囲内で上記のほかに 一律2万円
  • 共済見舞金のほかに、原本1通に限り交通事故証明書540円、診断書料3,000円を限度として実費をお支払いします。
  • はり、灸、マッサージにかかったときは、主治医師の同意書が必要です。
  • 通院・入院日数が少ない場合、対象とならないことがありますので、総務課庶務係までご相談ください。

見舞金の請求

交通事故による災害を受けた日から2年以内に、自動車安全運転センターの交通事故証明書、医師の交通共済診断書を添えて総務課庶務係へ請求してください。

対象とならない事故

自殺・飲酒運転・無免許運転等による事故は見舞金の支払いができません。また、天災・重大な過失・交通違反等による事故は見舞金の支払いが制限されます。

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お問い合わせ

総務課 庶務係

電話:
026-255-3111
Fax:
026-255-6103

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