全国では、イノシシなどの獣害防止用の電気柵に接触して、感電死及び重軽傷を負った事故が、過去に発生しております。
つきましては、下記事項について、緊急に実施いただくようご配意をお願いします。
記
- 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく電源装置(PSEマーク付き)の使用が義務付けられており、PSEマークを確認すること。仮にマークの無いものは使用しないこと。
- 上記1において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器の設置が必要である。
- 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
- 電気柵設置後は、定期的に点検を行い安全を確保すること。