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野生鳥獣被害対策用電気柵の管理について

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全国では、イノシシなどの獣害防止用の電気柵に接触して、感電死及び重軽傷を負った事故が、過去に発生しております。
つきましては、下記事項について、緊急に実施いただくようご配意をお願いします。

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく電源装置(PSEマーク付き)の使用が義務付けられており、PSEマークを確認すること。仮にマークの無いものは使用しないこと。
  2. 上記1において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器の設置が必要である。
  3. 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  4. 電気柵設置後は、定期的に点検を行い安全を確保すること。

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産業観光課 農林畜産係

電話:
026-255-3113
Fax:
026-255-4470

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