HOME産業・仕事農林業振興有害鳥獣駆除・保護事業

有害鳥獣駆除・保護事業

LINEで送る

有害鳥獣駆除の考え方

町民から鳥獣による農林水産物等への被害により報告又は依頼があった場合には、現地を調査確認の上「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき、委託契約をしている信濃町猟友会に有害鳥獣の捕獲許可証(町、県知事許可)を発行し、捕獲又は駆除を行っています。
有害鳥獣捕獲とは、電気柵やロケット花火などで防除又は追い払いをしているが、効果がなく農林水産物などへの被害が深刻な場合や人身被害が出る恐れのある場合に限り、信濃町猟友会に依頼し、銃やワナを使用して捕獲又は駆除をするものですが、動物も人間と同じ地球上に住む「生き物」です。有害鳥獣捕獲という事でむやみに動物を殺し、生態系を乱す事がないように、十分に配慮し進めております。

鳥獣の保護

鳥獣の保護事業とは、野生鳥獣の安定した生存の確保、人と野生鳥獣との適正な関係の回復、農林業被害等の人と野生鳥獣の軋轢の軽減及び人との共存を実現することを目的として、長野県第11次鳥獣保護事業計画に基づき行うものである。

信濃町有害鳥獣駆除連絡協議会とは

この協議会は、信濃町における鳥獣による農林水作物被害の軽減を図る為、有害鳥獣に関する情報収集及び調査又は適正な有害鳥獣捕獲計画並びに駆除計画を樹立し実施する事を目的として、信濃町、信濃町議会、信濃町農業委員会、ながの農業協同組合、野尻湖漁業協同組合、長野中央警察署、北信森林管理署、長野森林組合、鳥獣保護員、信濃町猟友会の代表をもって構成されています。

鳥獣被害防止電気柵普及促進事業

農作物の鳥獣被害を防止するために、個人が設置した電気柵の購入に要した経費の3分の2(上限50,000円)を補助する事業です。

 

狩猟

 

「狩猟」とは、法定猟具を使用して狩猟期間(長野県は11月15日から2月15日まで)に狩猟鳥獣を捕獲する行為をいいます。

猟銃の適正な管理及び銃猟に伴う事故の防止等について

野生鳥獣の違法な捕獲・飼養は罰せられます!

野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止されており、許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
尚、違法に野鳥を捕まえたり、飼っているのを見かけた場合は、速やかに警察へ連絡してください。

関連資料

カテゴリー

お問い合わせ

産業観光課 農林畜産係

電話:
026-255-3113
Fax:
026-255-4470

お知らせ

イベントカレンダー

このページの先頭へ