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農地法第3条の下限面積の変更について

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農地法第3条第2項第5号の規定による別段の面積(以下「下限面積」という)とは

  00000000 農地の売買や贈与・貸し借りをする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
   許可基準のひとつに受け手(買い手、受贈者、借人)の許可後の耕作面積(経営面積)が「原則として北海道2ヘクタール、都府県50アール以上になること」という規定があります。これは経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に農地の経営面積が一定以上にならないと許可できないとするものです。
   平成21年12月施行の改正農地法により、この下限面積(50アール)が地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で別段の面積を定めることができるようになりました。(農地法第3条第2項第5号)

下限面積を変更する目的について

  「高齢になり農業を続けることが難しい」、「農地を購入したいが下限面積を満たさないので、購入できない」など信濃町農業委員会に相談があります。
   そこで信濃町農業委員会では検討を重ね、信濃町の農村環境を保全することを目的とし、新たに農業を始める町内在住者や移住者が信濃町での耕作をより取り組みやすくなるよう、平成30年4月1日より農地法第3条第2項第5項の規定する下限面積を以下のとおり設定しました。

下限面積の要件

    下限面積は次のとおりです。

    1   以下2点を除き、信濃町全域の下限面積を40アール(取得する農地を含めて)とする。

    2   信濃町居住者(居住予定者を含む。)は農用地区域外の別段の面積を5アールとする。

    3   空き家バンクに登録してある農地付物件で、農業委員会が事前審査したものは、空き家に付随した農地の面積を1アールとする。
         空き家付き農地申請書 様式1号.docx (DOCX 10.1KB)

     ※なお農地を取得するためには、下限面積を満たすとともに他にも要件があります。
    例えば
    1   所有または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。

    2   申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。

    3   申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。
      など要件を満たすことが必要です。
        別段面積引き下げ(お知らせチラシ).pdf (PDF 59.1KB)

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お問い合わせ

産業観光課 農業委員会

電話:
026-255-6822
Fax:
026-255-4470

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