選挙公営制度について
概要
職選挙法が改正され、候補者の選挙運動経費の負担をできるだけ軽減することで、立候補の機会均等を図ること等を目的とした「選挙公営制度」が設けられました。この制度により、これから執行される町議会議員選挙及び町長選挙において、これまで立候補者が負担していた選挙運動費用の一部を町が負担することとなります。なお、選挙公営制度の創設により、候補者の届出につき供託金制度が導入されています。
制度
この制度は、信濃町議会議員選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動 車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で 定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、信濃町が各契約業者等に直接その費用をお支払するものです。
選挙公営の種類
選挙運動用自動車の使用に関して公費負担の対象となる契約
区分 | 公費負担の対象 | 限度額 |
自動車の借上げ契約 | 選挙運動自動車として使用した料金 | 15,800円×5日=79,000円 |
燃料の供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,560円×5日=37,800円 (選挙期間を通じた上限額) |
運転手の雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転手への報酬 | 12,500円×5日=62,500円 |
- 原則として同一生計親族との契約はいずれも対象外です。
- 上記契約のいずれとも併用はできませんが、一般乗用旅客自動車運送事業者(緑ナンバー自動車を 使用する事業者)とのハイヤーやタクシー等の借上げ契約も可能です。(64,500 円 /日×5日)
- 日数は告示日から投票日の前日までの期間であり、無投票選挙となった場合は告示日の1日のみとなります。
選挙運動用ビラの作成に関する経費の負担
選挙種別 | 上限単価 | 上限枚数 | 限度額 |
町議会議員選挙 | 7.51円 | 1,600枚 | 12,016円 |
町長選挙 | 7.51円 | 5,000枚 | 37,550円 |
- 上限単価と上限枚数のいずれも制限があり、単価×枚数が限度額以内であれば全額公費負担の対象となるものではありませんので注意してください。
選挙運動用ポスターの作成に関する経費の負担
上限単価 | 上限枚数 | 限度額 |
(525.06円×掲示場数+75,000円)÷掲示場数=1,323円 | 94枚(掲示板数) | 124,362円 |
- 町内のポスター掲示場数は現在 94 箇所です。
- 上限単価と上限枚数のいずれも制限があり、単価×枚数が限度額以内であれば全額公費負担の対象となるものではありませんので注意してください。
対象となる候補者
この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限 られます。 供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。
- 町議会議員選挙における供託物没収点・・・有効投票数÷議員定数(12 人)×1/10
- 町長選挙における供託物没収点・・・有効投票数×1/10
対象となる期間
立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(=選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間 となります。また、無投票当選となることになった場合は告示日に限り公費負担の対象期間となります。
選挙公営に関する資料・様式等
【条例】信濃町議会員及び信濃町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例.pdf (PDF 68.2KB)
【規則】信濃町議会員及び信濃町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規則.pdf (PDF 52.6KB)
【規則様式】信濃町議会員及び信濃町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規則(様式).docx (DOCX 54.4KB)