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社会福祉法人等による使用者負担の軽減制度

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社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について

あらまし

低所得で生計が困難な人が、社会福祉法人等が提供する対象サービスを利用した場合に、確認証を提示することで個人負担額を原則3/4に軽減する制度です。

利用者負担軽減の対象と範囲
提供事業所 対象となるサービス 対象となる利用者負担の範囲
社会福祉法人等 介護老人
福祉施設サービス
1割負担、食費、住居費
※利用者負担第2段階の方の1割負担分は対象外
ショートステイ 1割負担、食費、住居費
デイサービス 1割負担、食費
ホームヘルプサービス 1割負担

以下要件をすべて満たしている人は対象となります。

  1. 町民税非課税世帯
  2. 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額より、収入が少ない場合
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額より少ない場合
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

なお、対象になると思われる人はお気軽に、介護支援係または、担当されているケアマネジャーにご相談ください。

連絡先
電話:026-255-4214(直通)026-255-3111(代表)

事務手続・申請内容

住民福祉課 介護支援係で申請

手続きに必要なもの

障害者年金・遺族年金等非課税年金収入がある人は、年金証書又は年金の払い込み通知書

担当窓口

住民福祉課 介護支援係

申請書様式・ダウンロード

なし

その他・備考

申請の前に、ご相談ください。

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 福祉介護保険係(介護)

電話:
026-255-4214
Fax:
026-255-6207

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