社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について
あらまし
低所得で生計が困難な人が、社会福祉法人等が提供する対象サービスを利用した場合に、確認証を提示することで個人負担額を原則3/4に軽減する制度です。
提供事業所 | 対象となるサービス | 対象となる利用者負担の範囲 |
---|---|---|
社会福祉法人等 | 介護老人 福祉施設サービス |
1割負担、食費、住居費 ※利用者負担第2段階の方の1割負担分は対象外 |
ショートステイ | 1割負担、食費、住居費 | |
デイサービス | 1割負担、食費 | |
ホームヘルプサービス | 1割負担 |
以下要件をすべて満たしている人は対象となります。
- 町民税非課税世帯
- 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額より、収入が少ない場合
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額より少ない場合
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
なお、対象になると思われる人はお気軽に、介護支援係または、担当されているケアマネジャーにご相談ください。
- 連絡先
- 電話:026-255-4214(直通)026-255-3111(代表)
事務手続・申請内容
住民福祉課 介護支援係で申請
手続きに必要なもの
障害者年金・遺族年金等非課税年金収入がある人は、年金証書又は年金の払い込み通知書
担当窓口
住民福祉課 介護支援係
申請書様式・ダウンロード
なし
その他・備考
申請の前に、ご相談ください。