民間賃貸住宅等建築補助金 単身者向け・社宅も対象に
信濃町では、住環境の改善と定住促進を目的として、賃貸住宅又は立地企業の従業員宿舎(あわせて「賃貸住宅等」と呼びます)の建設を支援しています。
「信濃町民間賃貸住宅等建築補助金」制度では、事業者の皆様が町内で賃貸住宅等を建設する際、最大1500万円の補助金を交付しています。
また、これまでは単身者向け住宅を建設する際、その半数を世帯向けとする必要がありましたが、この要件が撤廃され、単身者向けのみの建築でも補助金の対象としました。
さらに、町内に立地する企業が従業員の方向けの宿舎を建築する場合も、この補助金の対象となります。
この補助金制度を活用し、民間事業者の皆様と協力して、多様なニーズにこたえる住環境の整備を進めてまいります。
賃貸住宅等の建設をお考えの事業者の皆様をバックアップいたしますので、ぜひ信濃町での事業展開をご検討ください。
交付対象者
- 町内に賃貸住宅等等を建築し、所有者となる法人又は個人
- 次に掲げる公租公課で申請があった年の前年度分を滞納していない者。この場合において、公課について、町内に居住している者を対象とする。
- 市町村民税
- 固定資産税
- 国民健康保険税
- 法人税
- 上水道使用料及び下水道使用料
- 信濃町が管理する住宅の使用料
- 個人の住宅建築者にあっては、当該個人及び2親等以内の親族を入居させない者
- 法人の住宅建築者にあっては、当該法人の役員等(会社法(平成17年法律代86号)第423条で定める役員等をいう。)及びその2親等以内の親族を入居させない者
- 信濃町暴力団排除条例(平成23年信濃町条例第23号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではないこと。
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人ではないこと。
- 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
交付対象物件
賃貸住宅
各戸において個人若しくは法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅として、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する1戸建ての住宅、長屋及び共同住宅であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとします。
- 1戸あたりの専用部分の床面積が25平方メートル以上であるもの
- 2戸以上の一戸建て住宅又は1棟あたり2戸以上の長屋又は共同住宅であること。
(店舗等を併用する建物にあっては、店舗等部分を除く2戸以上の住宅であること。) - 各戸に専用の玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの
- 敷地内に住戸1戸当たり専用の物置及び1台以上の駐車場が確保されているもの
- 組立て式仮設建築物等の簡易なものではないもの
- 新築(中古資材を使用したものは除く)であるもの
- 公共下水道又は合併処理浄化槽に接続しているもの
- 建築基準関係法令の基準に適合するもの
従業員宿舎
立地企業が自社の従業員の居住を目的に新築するもので、法に規定する長屋及び共同住宅であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとします。立地企業とは、信濃町内に事業所等を有する法人又は新たに事業所等を設ける法人のことをいいます。
- 1戸あたりの専用部分の床面積が25平方メートル以上であるもの
- 各戸に専用の玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの
- 敷地内に住戸1戸あたり1台以上の駐車場が確保されているもの
- 組立式仮設建築物等の簡易なものではないもの
- 新築(中古資材を使用したものは除く。)であるもの
- 公共下水道又は合併処理浄化槽に接続しているもの
- 建築基準関係法令の基準に適合するもの
交付要件
- 建設業許可を受けた業者の施工であること。
- 工事には町内産木材を使用するよう努めること。
- 補助事業完了後10年間は賃貸住宅等として管理すること。
- 他の補助金を受けて建築するものではないこと。
- 当該住所地を住民基本台帳に登録する者が入居すること。
- 賃貸住宅の住宅及び空き部屋については、信濃町空き家バンクに登録すること。(従業員宿舎はこの限りではありません。)
補助額
以下の建設業者の区分に応じ、算出された額を補助します。
(町内業者)信濃町内に事業所、営業所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3場第1項の許可(同法別表第1に掲げる建築一式工事に限る)を受けた法人又は個人
(町外業者)信濃町外に事業所、営業所を有し、建設業許可を受けた法人又は個人
町内業者が建設する賃貸住宅等の場合
- 住戸専用面積の合計に1平方メートル当たり40,000円をかけた額
- 住宅建設者1者につき、補助の限度額は1,500万円です。
町外業者が建設する賃貸住宅等の場合
- 住戸専用面積の合計に1平方メートル当たり35,000円をかけた額
- 住宅建設者1者につき、補助の限度額は1,200万円です。
※店舗との併用賃貸住宅にあっては、店舗等の床面積を除く住戸専用面積が補助対象となります。
※補助額の千円未満の端数は切り捨てます。
補助金交付申請
事前に町と協議の上、建設工事着手前(当該建築を行うために実施する地盤改良又は土地造成に係る工事は除く。)に下記の書類を提出してください。
提出書類
- 信濃町民間賃貸住宅建築補助事業認定申請書(DOCX 12.4KB)
- 設計図書
ア 建物附近の見取図
イ 建物、駐車場及び物置等の附帯設備の配置図
ウ 建物の平面図及び立面図
エ 建物の全体及び各住戸の求積図 - 建築工事費の工事見積書の写し
- 建築基準法第6条で規定する確認の申請書類又は確認済証の写し
- 印鑑証明書
- 町税等の納税を証明する書類
- 認定申請者が個人の場合にあっては、所得証明書
- 認定申請者が法人の場合にあっては、法人登記簿謄本及び直近の決算書類
- その他、町長が必要と認める書類
要綱
信濃町民間賃貸住宅等建築補助金交付要綱 (PDF 114KB)
様式集
- 様式第1号(第6条関係)信濃町民間賃貸住宅等建築補助事業認定申請書(DOCX 12.4KB)
- 様式第3号(第8条関係)信濃町民間賃貸住宅等建築補助事業認定内容変更申請書(DOCX 10.6KB)
- 様式第4号(第9条関係)信濃町民間賃貸住宅等建築補助事業廃止届出書 (DOCX 10.3KB)
- 様式第5号(第10条関係)信濃町民間賃貸住宅等建築補助金交付申請書兼実績報告書 (DOCX 13.8KB)
- 様式第7号(第12条関係)信濃町民間賃貸住宅等建築補助金交付請求書 (DOCX 11.1KB)
- 様式第8号(第14条関係)地位承継承認申請書 (DOCX 11.7KB)