在宅の障がいがある方に対し、日常生活の便宜を図るための用具を給付しています。
用具の種目及び給付の対象者
日常生活用具の給付対象となる具体的な用具は障がいの種類ごとに異なります。
詳しい内容は下記をご覧ください。
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証または難病患者等であることを示す診断書
- 給付を希望する用具の見積書
- 日常生活用具申請書.pdf (PDF 58.2KB)
申請のながれ(用具を購入する前に申請が必要です)
日常生活用具の給付を希望する方は、申請に必要な書類を福祉係に提出し、手続きをします。
- 町は日常生活用具の給付が問題ないか審査し、その結果を文書でお知らせします。
- 町が給付決定した場合は併せて「給付券」を発行します。
- 日常生活用具を取り扱う事業者から用具を受け取り、「給付券」に受領印を押してその事業者に渡します。
- 自己負担額がある場合や町の給付基準額を越えた金額がある場合はその代金を事業者に支払います。
町は給付決定した金額を事業者に支払います。
注意事項
申請は購入する前にお願いします。購入後の申請は対象外です。
費用は所得に応じて一部負担があります。基準額を越えた金額は自己負担となります。
介護保険の福祉用具と重複するものについては介護保険のサービスが優先します。