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廃棄物の野焼き(野外焼却)禁止について

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野焼き(野外焼却)の禁止について

廃棄物の野焼き(野外焼却)は、

「一部の例外」

「構造基準を満たした焼却炉による焼却」

を除き、廃棄物の処理および清掃に関する法律で禁止されています。

 

違反者には「3年以下の懲役、300万円以下の罰金又はその両方」が科せられることがあります。

 

「野焼き禁止の理由」や「野焼きの例外規定」について説明しますので一読ください。 

禁止の理由について

野焼き禁止の理由は、ダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与える危険性があるため、

法律(廃棄物の処理および清掃に関する法律)を根拠に禁止されています。

例外について

野焼きの例外規定は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で定められています。

ここでは、主な例外規定を紹介します。

 

1.風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 例:どんど焼き(正月のしめ縄や門松などを焚く行事)など

2.農業、林業等を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 例:畔の草および下枝の焼却
※事業活動で発生した廃プラスチックは、産業廃棄物となります。
 農業(事業活動)で発生したマルチ、ビニールシートなどは、産業廃棄物となりますので、

 ながの農協を利用いただくか、販売店で処理ができる場合がありますので販売店にご相談ください。

 

3.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 例:たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却

※ただし、例外にあたる場合でも、苦情があった場合は行政指導等の対象となります。
 燃やす量や風向き、時間帯を考えて周りに迷惑(煙や匂いなど)をかけないように必要最小限とするようお願いします。

 

※野外焼却の禁止及び、その例外規定は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」第16条の2を根拠としています。

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お問い合わせ

住民福祉課 環境係

電話:
026-255-5924
Fax:
026-255-6207

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