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限度額適用・標準負担額減額認定証について

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所得区分で低所得者2および低所得者1に該当するかたが、入院する前に『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請をおこなっていただきますと、医療機関でご負担いただく医療費および入院中の食事代金が下記の金額になります。

所得区分とその判断基準
所得区分 判断基準 ご負担いただく医療費および食事代
低所得者2 世帯全員が住民税非課税の世帯。 医療費 24,600円
食事代 1食 210円
(1年間で入院日数が90日以上の場合 160円)
低所得者1 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必
要経費、控除を差し引いたとき0円となる世帯。
医療費 15,000円
食事代 1食 100円

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

申請場所

住民福祉課住民国保年金係

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 個人番号のわかるもの※

※平成28年1月からマイナンバーの個人番号の記載が必要になりました。

申請から発行まで

即日発行

手数料

無料

限度額適用・標準負担額認定証のみほん

低所得者2および1に該当するかたは、住民福祉課住民国保年金係で申請をしていただきますと『限度額適用・標準負担額認定証』を発行をいたします。
認定書は入院する病院に、保険証と一緒にご提出ください。

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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