前期高齢者医療制度は平成14年10月に制定され、70歳以上75歳未満の人を対象としていましたが、平成20年4月の法改正により65歳以上75歳未満の人が該当になりました。
前期高齢者医療制度の対象者および自己負担割合について
対象者
国民健康保険に加入している65歳以上75歳未満の人で、後期高齢者医療制度の適用を受けていない人。
65歳以上70歳未満のかたの自己負担割合
3割
70歳以上75歳未満のかたの自己負担割合
所得状況に応じ1割~3割
70歳以上75歳未満の人で自己負担割合が3割になる人
世帯の中で70歳以上75歳未満の人が1人のとき
課税所得額が145万円以上で、かつ、収入額が383万円以上のとき
世帯の中で70歳以上75歳未満の人が2人以上いるとき
該当する人のどなたかが、課税所得額が145万円以上で、かつ、該当する人全員の収入金額を合算したときに520万円以上になるとき
国保に加入している70歳以上75歳未満のかたと後期高齢者医療制度に加入しているかたがいる世帯の場合
国保に加入しているかたの課税所得が145万円以上で、かつ、後期高齢者医療制度に該当しているかたとの合計収入額が520万円以上の場合。
70歳を迎えましたら『前期高齢受給者証』をお届けします
70歳になりますと翌月から、前期高齢受給者証を利用して医療を受けることができます。
新しく該当になる人には住民福祉課住民国保年金係から、『前期高齢受給者証』をお届けいたします。
また、前期高齢受給者証は毎年8月1日を基準日に、前年所得に応じて負担区分を判定して更新をおこないます。