退職者医療制度の廃止(新規該当の終了)
退職者医療制度は平成27年3月末に廃止され、これ以降、新規の対象者が増えることはなくなりました。
ただし、平成27年3月31日(26年度末)までにこの制度に該当されている方は、その方が65歳になるまでの間は、退職者医療制度の資格が継続します。
退職者医療制度の趣旨
退職者医療制度とは、退職者は現役時代、国民健康保険以外の医療保険へ保険料の支払いをしており、また近年、中高年層の疾病の大半を占める慢性疾患の原因は現役時代からの生活習慣が原因である可能性が高くこれらを考慮した際、現役時代に加入していた医療保険が退職者の医療費の一部を負担すべきであるとの考えから創設されました。
この制度の医療費は、退職者医療制度に加入している人の保険税と、それぞれ現役時代に加入していた医療保険からの拠出金でまかなわれています。
退職者医療制度の対象者
対象条件
- 国民健康保険に加入している65歳未満のかた
- 厚生年金や共済年金などの加入期間が20年以上、もしくは40歳以降で10年以上あるかた
被扶養者に該当するかた
- 現役時代から扶養だったかた
- 年金収入額が130万円未満、もしくは60歳以上のかたや、一定以上の障害があるかたは180万円未満で、直系尊属、配偶者、子、その他3親等内の親族のかた
退職者医療制度に該当すると思われるかたは、住民福祉課住民国保年金係(電話026-255-6820)までご連絡ください。
退職者医療制度の保険税と病院での自己負担割合
退職者医療制度の保険税及び、医療機関にかかった際の自己負担割合は、一般の国民健康保険に加入されているかたと違いはございません。