避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告・避難指示(緊急)等
災害対策基本法により、災害の発生が懸念される危険地域の居住者に対して、「避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)」(以下「避難勧告等という)を発令する場合があります。
この避難勧告等は、強制力はありませんが、居住者の生命、身体を保護することを目的に、避難勧告等(段階に応じた情報)を発令し、住民の方一人ひとりが避難行動をとる判断ができる情報をお知らせするものです。
※避難勧告等に強制力が無いのは、災害が発生した際に被害を受けるのは本人自身であること、一人ひとりの命を守るのは最終的には本人であるという考え方に立っているためです。
「避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)」は、状況の深刻度に応じてだされるので、各情報に応じた避難行動をとりましょう。
また、町では、大雨警報(土砂災害)等の発表により一時的な避難場所(保健センター)を開設して、「自主避難の呼び掛け」を行います。
なお、避難勧告等は、主に風水害(大雨、台風、土砂災害)による災害時に発令されます。
1.自主避難の呼び掛け
特に法律の定めはありませんが、大雨警報(土砂災害)等が発表された際に、町から屋内外の放送施設を利用しお知らせします。
【町からの呼び掛けのタイミング】
- 気象予報の大雨警報【土砂災害】が発表されたとき
- 土砂災害等の災害に危険や不安を感じている方の自主避難の受入場所を用意
【とるべき行動】
- 土砂災害等に危険や不安を感じる方は、毛布と食料を用意いただき、役場総務課(255-3111)までご連絡ください。
- 自主避難のご要望により一時的な避難所(一時避難所)を保健センター(信越病院横)に開設します。
2.避難準備・高齢者等避難開始(平成29年1月に名称変更しました。旧名称は、避難準備情報)
【町からの発令のタイミング】
- 人的被害の発生する可能性が高まった状況
- お年寄りや体の不自由な方、乳幼児など、特に避難行動に時間を要する方が避難行動を開始しなければならない段階
【とるべき行動】
- お年寄りや体の不自由な方、乳幼児など、特に避難行動に時間を要する方は、計画された避難場所へ避難行動を開始
- 上記以外の方は、家族などとの連絡、非常用持出品の用意など避難準備を開始
3.避難勧告(居住者に対し、避難のための立退きの勧告)
避難勧告とは、避難のための立退きを勧告するものです。
避難勧告による避難行動は、災害が発生した場合やさらに災害の発生が切迫しており屋外への避難がかえって命に危険を及ぼしかねない場合がります。この場合は、災害の種類や状況に応じて、屋内での垂直避難(2階への避難)等により安全な避難場所へ避難してください。
【町からの発令のタイミング】
- 人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況
- 避難行動に時間を要しない方が、避難行動を開始する段階
【とるべき行動】
- 避難準備の終わった方から避難を開始してください。
- 避難勧告は命令ではありませんので、災害等の状況(時間、河川や土砂災害危険区域等)を考慮し、第一次避難集合場所や垂直避難等を開始してください。
【屋内での垂直避難等が必用な場合】
垂直避難(屋内退避)による避難行動の参考事例は、次のとおりです。
地下室等に氾濫水が流入する恐れ、命を脅かすほどの浸水深となる場所については、立退き避難が適切な避難行動となります。
- 短時間で局地的な大雨→下水道や側溝等が溢れ浸水する場合もあるが、局地的に浸水している箇所に近づかなければ命を脅かす危険性がない。
- 中小河川の氾濫で浸水深が浅い地域→屋内での安全確保で命を脅かす危険性がない。
- 浸水深が浅い内水氾濫→屋内での安全確保で命を脅かす危険性がない。
4.避難指示(緊急)・・・平成29年1月に名称変更しました。旧名称は、避難指示
【町からの発令のタイミング】
- 人的被害が発生した状況
- 堤防の隣接地など、地域の特性から人的被害が発生す危険度が非常に高いと判断された状況
- 前兆現象(土砂災害)の発生や、現在の切迫した状況から、人的被害の発生する可能性が非常に高いと判断された状況
【とるべき行動】
- 避難指示の発令は、危険が迫っています。その地域の方は、避難場所に直ちに避難してください。
5.大雨・土砂災害等の注意事項等
- 大雨に関する情報:災害(大雨・土砂災害)対する注意点 (PDF 171KB)
- 土砂災害に関する情報:災害(大雨・土砂災害)対する注意点 (PDF 183KB)
- 原子力から身を守る・備蓄品(非常時持出品)のチェック表:備蓄品(非常時持出品)のチェック (PDF 167KB)