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家電リサイクル法

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家電リサイクル法(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機の処分方法)について

廃棄物の減量・資源の有効利用の観点から、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が制定され、エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機の4品目は特定家庭用機器として指定されました。

娘の法理知は、特定家庭用機器は再資源化のため、メーカ、小売業者、消費者に再商品化するための役割が定められています。

家電リサイクル法対象品目(特定家庭用機器)

対象となる廃棄物は、次の「家電4品目」と呼ばれるものです。製造メーカによって処分に必要な料金が異なります。製造メーカを確認しておきましょう。

対象となる「家電4品目」(いずれも家庭用機器のみ)は以下のとおり

1.エアコン

2.テレビ(液晶、プラズマ、ブラウン管)

3.冷蔵庫・冷凍庫

4.洗濯機・衣類乾燥器

※付属のワイヤレスリモコンも対象となります。ただし、電池は抜いてください。

※電池、テレビ台、取扱説明書等の印刷物は、町の分別区分に従って処理してください。

再商品化のための役割

1.消費者:小売業者等への特定家庭用機器の引き渡し、処理料金の負担

2.小売業者:消費者からの特定家庭用機器の引き取り、ーカー等への引き渡し

3.メーカー:小売業者等からの引き取り、リサイクル(再商品化等)

特定家庭用機器の処理方法

1.家電販売店にリサイクルを依頼(有料)

・特定家庭用機器(テレビ・エアコン等)を引き渡し、料金を負担する。

2.指定引取場所へ直接搬入

・郵便局でリサイクル料金を振り込み、家電リサイクル券を取得する。

・指定引取場所へ特定家庭用機器(テレビ・エアコン等)を持ち込みする。

【指定引取場所及び業者】

・信州名鉄運輸(株)長野指定取引所

その他・備考

家電リサイクル法の詳しいことはこちら 経済産業省 家電リサイクル法

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お問い合わせ

住民福祉課 環境係

電話:
026-255-5924
Fax:
026-255-6207

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