相互に実親子関係がない方、又は実親子関係はあっても嫡出親子関係のない方の間に、嫡出親子関係を成立させるための届出です。
届出に必要なもの
- 養子縁組届※役場窓口にあります。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※信濃町に本籍がある方は不要
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出人
- 養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)及び養親
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、当事者の一方のみや代理の方でも構いません。
ご注意ください
- 配偶者のある方が養子縁組をするときは、その配偶者の同意が必要です。
- 未成年の方を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。