血縁の親子関係がない方々または血縁の親子関係があっても嫡出の親子関係がない方々の間に、嫡出の親子関係を創設するための届出です。養子縁組届をしても、実の親子関係は存続します。
※養子縁組は、個々の事情により縁組要件や届書への記入内容が異なりますので、事前に住民国保年金係へご相談ください。
届出に必要なもの
- 養子縁組届※役場窓口にあります。
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出人
- 養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)及び養親
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、当事者の一方のみや代理の方でも構いません。
ご注意ください
- 配偶者のある方が養子縁組をするときは、その配偶者の同意が必要です。
- 未成年の方を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。
- 氏を変えることを目的とした虚偽の養子縁組を防止するため、養子縁組届を受理できるかどうかについて法務局に照会する場合があります。詳しくは、法務省のページをご覧ください。