後期高齢者医療制度について
平成20年4月から、国の医療制度改革により老人保健制度が『後期高齢者医療制度』に変更になりました。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方、もしくは65歳から74歳で一定程度の障がいがあり加入を希望する方が対象です。
後期高齢者医療に該当したときの保険証について
75歳となる方
誕生日までに郵送いたします。
65歳から74歳で一定の障がいのある方
申請し、広域連合の認定を受けた後に交付となります。
マイナンバーカードを保険証として利用できます
マイナンバーカードを保険証として利用するオンライン資格確認が、2021年10月20日から本格運用となっております。利用するためには、マイナポータルで保険証として利用するための申込手続(初回登録)を事前に行う必要があります。手続方法は、「マイナポータル」からご確認ください。そのほかにも、市町村のマイナンバーカード担当窓口や医療機関等(一部を除く)、セブン銀行ATMでも登録が可能です。また、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等ではマイナンバーカードが利用できないため、しばらくの間、今までどおり保険証も交付します。
病院にかかるときの自己負担割合
後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるときは原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(3割負担)を除き、2割負担となります。
医療費の自己負担割合は、被保険者の市町村民税課税所得(課税標準額)や被保険者の属する世帯の収入状況により判定を行い、毎年8月1日に見直されます。
自己負担『3割』
住民税課税標準額が145万円以上の方及びその方と同じ世帯にいる方
ただし、同一世帯の被保険者の収入額(必要経費・所得控除等を差し引く前の金額)の合計が次に該当する場合、申請することによって、医療機関にかかるときの負担割合が2割または1割になります。
- 同一世帯内の被保険者が1人で収入額が383万円未満
- 同一世帯内の被保険者が2人以上で収入額の合計が520万円未満
- 同一世帯内の被保険者が1人で収入額が383万円以上だが、被保険者と同一世帯の70歳~74歳の人の収入額の合計が520万円未満
自己負担が『2割』
同じ世帯の後期高齢者被保険者の中に一人でも住民税課税標準額が28万円以上の方がおり、かつ、
■世帯内に被保険者が一人の場合
年金収入とその他合計所得金額が200万円以上
■世帯内に被保険者が二人以上の場合
年金収入とその他合計所得金額が320万円以上
自己負担が『1割』
住民税非課税世帯または同じ世帯の被保険者全員の住民税課税標準額がいずれも28万円未満
保険料について
後期高齢者医療制度では加入者全員が保険料を納めることになります。
保険料の納入方法は基本的に年金からの天引き(特別徴収)になります。
保険料は、加入者全員が均等に負担する『均等割額』と、所得に応じて負担する『所得割額』の合計が課税となります。
なお、保険料率は、この制度を運営している、長野県後期高齢者医療広域連合が計算をし決定しています。
また、保険料率は2年ごとに見直されます。
令和6年度及び令和7年度の1人当たり保険料率
均等割額 44,365円 + 所得割額(前年中の総所得金額-33万円)×945% = 1人当たりの保険料
長野県後期高齢者医療広域連合とは
平成20年4月から、現在の老人保健制度が「後期高齢者医療制度」に変わります。
75歳以上の高齢者等は、これまでの国民健康保険や被用者保険から「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
この制度は、長野県においては、県内すべての市町村が加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」が運営をおこないます。
具体的に長野県後期高齢者医療広域連合では、保険料を決めたり、医療の給付などをおこないます。
また、市町村では保険料徴収と、各種窓口業務をおこないます。
すなわち、今の市町村の区域はそのままに、長野県内の市町村が協力・連携して、後期高齢者医療事務を、広域にわたり柔軟かつ効率的に処理していくために設立したものが「長野県後期高齢者医療広域連合」です。