HOMEくらし・手続き年金・保険後期高齢者医療後期高齢者医療制度の制度概要について

後期高齢者医療制度の制度概要について

LINEで送る

後期高齢者医療制度について

老人イメージ

平成20年4月から、国の医療制度改革により老人保健制度が『後期高齢者医療制度』に変更になりました。
後期高齢者医療制度に該当するかたは、75歳以上もしくは、65歳以上で一定以上の障害認定を受けている人が対象です。

後期高齢者医療に該当したときの保険証について

後期高齢者医療制度は独立した健康保険になります。
その為、対象の年齢になったかたは全員、それまで加入していた医療保険をぬけて、後期高齢者医療制度で運営する健康保険に加入します。
なお、加入の際、手続きは必要ありません。
また、保険証はひとり一枚交付されます。

病院にかかるときの自己負担割合

窓口の看護婦イメージ

後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるとき、ご負担いただく自己負担割合は、所得の状況により1割もしくは3割になります。
なお、3割負担になるかたは次の条件に該当するかたです。

自己負担が3割になるかた

後期高齢者医療制度に該当する人が1人のとき

課税所得が145万円以上で、かつ、収入額が383万円以上のとき

後期高齢者医療制度に該当する人が2人以上いるとき

該当するかたのどなたかが、課税所得145万円以上で、かつ、該当する人全員の合計収入額が520万円以上のとき

ただし、後期高齢者医療制度に該当する人が1人のときで、同じ世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合、全員の合計収入額が520万円未満の場合は1割負担になります。

保険料について

後期高齢者医療制度では加入者全員が保険料を納めることになります。
保険料の納入方法は基本的に年金からの天引き(特別徴収)になります。
保険料は、加入者全員が均等に負担する『均等割額』と、所得に応じて負担する『所得割額』の合計が課税となります。
なお、保険料率は、この制度を運営している、長野県後期高齢者医療広域連合が計算をし決定しています。
また、保険料率は2年ごとに見直されます。

令和2年度及び令和3年度の1人当たり保険料率

均等割額 40,907円 + 所得割額(前年中の総所得金額-33万円)×8.43% = 1人当たりの保険料

長野県後期高齢者医療広域連合とは

平成20年4月から、現在の老人保健制度が「後期高齢者医療制度」に変わります。
75歳以上の高齢者等は、これまでの国民健康保険や被用者保険から「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
この制度は、長野県においては、県内すべての市町村が加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」が運営をおこないます。
具体的に長野県後期高齢者医療広域連合では、保険料を決めたり、医療の給付などをおこないます。
また、市町村では保険料徴収と、各種窓口業務をおこないます。
すなわち、今の市町村の区域はそのままに、長野県内の市町村が協力・連携して、後期高齢者医療事務を、広域にわたり柔軟かつ効率的に処理していくために設立したものが「長野県後期高齢者医療広域連合」です。

リンク:長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開きます)

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

このページの先頭へ